利用者が地域ポイントの発行を受け、利用する目的で利用者のスマートフォン(QR コードが読み込み利用できる機器等、以下同じ)上で使用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
養老Pay地域ポイント利用規約(以下「本規約」といいます)は、養老町及び養老町商工会(以下「発行者」といいます)が、養老町地域商品券電子版利用規約(以下「養老Pay利用規約」といいます)に基づき、発行した利用者(以下「養老Pay会員」といいます。)に対して、養老Pay地域ポイントを提供するに当たり、利用者の遵守事項および発行者と利用者との間の契約の内容(権利義務関係)を定めるものです。
地域ポイントを利用する方は、本規約の全文を必ずお読みください。
なお、地域ポイントに関し本規約に定めのない事項については、養老Pay利用規約が適用されます。
第 1 条 (定義)
本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
⑴養老Pay地域ポイント(以下「地域ポイント」といいます)
発行者が、養老Pay会員に対し発行する電磁的方法により記録される地域ポイントであって、養老P ay会員が、本規約および養老Pay利用規約等の条件に従い、取扱店において取引の決済に使用することができるものをいいます。
⑵利用者
本規約の内容に同意のうえ、地域ポイントを取得・利用する個人をいいます。
⑶地域ポイントアプリ(以下「本アプリ」といいます)
利用者が地域ポイントの発行を受け、利用する目的で利用者のスマートフォン(QR コードが読み込み利用できる機器等、以下同じ)上で使用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
⑷養老Payアプリ
養老Pay利用規約により、養老Pay会員が使用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
⑸養老PayID・パスワード(以下「本 ID・パスワード」といいます)養老Payアプリにより登録したユーザID やパスワードをいいます。
⑹取扱店
養老Pay利用規約に基づき、養老町商工会が行う審査の基準を満たし、利用者との間で自己が指定した対象商品等について、地域ポイント使用取引を行う個人事業者および法人事業者をいいます。
⑺地域ポイント使用取引
利用者が、取扱店において、地域ポイントの残高と引き換えに、対象商品等を購入、またはサービスの提供を受ける取引をいいます。
第 2 条 (地域ポイントの発行)
⑴利用者は、本アプリを利用し、地域ポイントを取得することができます。ただし、利用者は、取得する際、事前に養老Payアプリにアカウント登録しなければならないものとします。
⑵発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、地域ポイントの発行を一時的に停止する場合があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
⑶利用者は、発行されたポイント残高および利用履歴を、本アプリを利用して確認することができます。
⑷地域ポイントの取得、利用に要する利用者のスマートフォンの通信料・接続料等は利用者が負担するものとします。
第 3 条 (地域ポイントの利用)
⑴利用者は、取扱店の確認のもと、保有するスマートフォンにて、取扱店を識別する QR コードを読み取り、取扱店が提供する財またはサービスの価格(含む消費税相当額、以下「地域ポイント使用取引相当金額」という)に相当する地域ポイント(1ポイント1円相当分)を入力することで、利用者の保有する地域ポイントの残高から当該地域ポイントを減じる方法で、地域ポイントを取扱店との間の地域ポイント使用取引の決済に利用できるものとします。提示する地域ポイントの未使用残高が商品等の代金に満たない場合は、利用者は、原則として商品やサービスを受け取ることができません。ただし、一部の取扱店では、不足額を現金または取扱店の指定する方法により支払うことにより商品やサービスを受け取ることができるものとします。
⑵利用者は、事前に利用完了画面をキャプチャした画像、その他、本アプリおよびこれらに表示される画面の複製物を提示する形での地域ポイントの利用はできません。
⑶利用者は、地域ポイント使用取引の完了後、本アプリによりポイント残高が正しく表示されていることを確認するものとします。
⑷地域ポイントの利用に要する利用者のスマートフォンの通信料・接続料等は、利用者が負担するものとします。
第 4 条 (地域ポイント使用取引の取消し等)
利用者は、法令に基づき売買等の契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、取扱店との間で行った地域ポイント使用取引を取消し、または解除することができないものとします。
第5条(禁止事項)
利用者は、次に定める行為を行ってはならないものとします。
⑴本アプリに表示される利用画面のキャプチャ並びに地域ポイントを複製し、改変し、公衆送信すること
⑵違法又は公序良俗に反する目的で地域ポイント使用取引を行うこと
⑶有償による地域ポイントの譲渡、換金及び転売を行うこと
⑷その他本規約に反すること
第6条(免責)
⑴地域ポイントを不正に利用する行為(発行者が不適切と判断する行為)を利用者が行った場合又はその恐れがあると発行者が認めた場合、発行者は、利用者による地域ポイントの利用を認めない場合があります。また、利用者が前条に違反し、または本 ID・パスワードの紛失、その他の理由により地域ポイントを第三者に利用されるなどして失った場合においても、発行者は一切の責任を負わないものとします。
⑵利用者は、本規約に違反したことにより発行者または取扱店に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。
⑶発行者は、本条に基づき実施した措置に基づき利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第7条 (期間)
地域ポイントの利用期間は、発行の日から 6 か月間とします。利用期間の終了をもって地域ポイント残高は失効します。
なお、利用期間の終了は、Web サイトで事前予告のうえ変更する場合があります。
第8条 (個人情報等の取扱い)
発行者は、地域ポイントの発行または利用にあたり収集された個人情報の利用・管理・共同利用等について、次のとおり適切に取り扱うものとします。
⑴個人情報とは、地域ポイントの発行または利用に際し発行者が提供を受けた、氏名、電話番号、E メールアドレス、郵便番号など、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます)をいいます。
⑵地域ポイントの発行および利用に関し発行者に提供した個人情報は、次の目的にのみ利用します。
①地域ポイントの運営およびサービス提供
②サービス内容の充実、改❹、新サービス提供を目的とした分析
③電子メール等の通知手段による情報発信
④利用者からの問い合わせ等に対する適切な対応
⑤個人を特定できない形での統計情報としての使用
⑥不正利用等が発覚した際の情報開示
⑦その他、上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的
⑶発行者は、利用者から取得した個人情報を下記②に定める目的で、下記③に掲げる者と共同して利用をします。
①共同して利用される個人情報の項目
発行者が地域ポイントのサービスに関連して取得した利用者の個人情報
②利用目的
利用者からの地域ポイントの発行、管理のためのシステムに関する問い合わせ、相談に対する対応および同システムの適切な運営管理、地域ポイントの発行とその管理を行うことを目的としたシステム上の利用分析、新規サービスの開発と既存サービスの改❹等
③共同して利用する者の範囲
養老町、養老町商工会、取扱店
第9条 (反社会的勢力の排除)
⑴利用者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを表明し、保証します。
①自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)であること
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑵利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにでも該当する行為を行ってはならない。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
⑶発行者は、利用者が前2項の要件に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、利用者の保有する地域商品券電子版の残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、発行者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
⑷前項の場合、当該利用者の保有する地域ポイントの残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。
第 10 条 (利用停止または中止)
⑴発行者および取扱店は、次の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に対し事前に通知することなく、地域ポイントの発行および地域ポイント使用取引の全部もしくは一部を停止または中止することがあります。この場合、利用者は、地域ポイントの全部または一部を利用することができません。
①発行者の責によらない通信機器、回線もしくはコンピューター等の障害、または災害・事変等やむを得ない事由によりシステムを利用することができない場合
②システムの保守・点検等により、システムを停止する必要がある場合
③利用者が本規約に違反し、または違反したおそれがある場合
④利用者が地域ポイントを違法もしくは不正に入手、利用した場合、またはそのおそれがある場合
⑤地域ポイントの利用状況に照らし、利用者として不適格であると認められる場合
⑵発行者および取扱店は、本条に基づき実施した措置に基づき、利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第 11 条 (本規約の変更)
発行者は、その裁量により、⺠法第 548 条の4にしたがって本規約を変更することができるものとします。発行者は、本規約を変更した場合には、所定の Web サイト等への掲載、その他発行者が適切であると判断する方法により、利用者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が地域ポイントを利用した場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第 12 条 (権利義務の譲渡等)
利用者は発行者の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位または権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、そのほかの処分をすることはできません。
第 13 条 (地域ポイントの発行および管理に関する業務の終了)
発行者は、天変地異、公衆衛生上の地域における疫病の蔓延、社会情勢の変化、法令の改廃、制定、通信回線の事故、その他、当事者の責めに帰すことのできない不可抗力、その他技術上、または、営業上の判断等の理由により、地域ポイントの発行および管理に関する業務の全部または一部を終了することがあります。この場合、所定の Web サイト等において、掲載をすることにより利用者に周知する措置を講じます。
第 14 条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または失効不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 15 条 (連絡、通知)
本規約の変更に関する通知その他発行者から利用者に対する連絡または通知は、本アプリまたは地域ポイントにかかる Web サイト上の適宜の場所への掲示、その他発行者の定める方法で行うものとします。
第 16 条 (準拠法および管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因するまたは関連する一切の紛争については、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(令和5年8月4日制定)