当社が提携するクレジットカード会社、及びその他の組織(当社が提携するクレジットカード会社が提携するVISA 及びMasterCard を含みます)をいいます。
第1条(総則)
本規約は、加盟店(第2条第2項にて定義)が、日本国内の施設において信用販売(第2条第 10 項にて定義)を行う場合の株式会社日本決済情報センター(以下「当社」といいます)、及び加盟店との間の契約関係(以下「本契約」といい、本契約に基づき加盟店が順守すべき規約を「本規約」といいます)について定めるものです。加盟店は、本規約に従い、クレジットカード決済により、商品等の提供を行うものとします。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれ用語は次のとおりとします。
1.カード会社
当社が提携するクレジットカード会社、及びその他の組織(当社が提携するクレジットカード会社が提携するVISA 及びMasterCard を含みます)をいいます。
2.加盟店
本規約を承認のうえ、当社に加盟を申込み、当社及びカード会社が加盟を認め、当社、及びカード会社が提供するクレジットカード取引システム(以下「クレジットカード取引システム」といいます)による信用販売について、当社及びカード会社が認めた個人、又は法人をいいます。
3.カード発行会社
カード会社が現在提携中、若しくは将来提携する国内・国外の会社、又は組織で会員(本条第 5 項に定める)に対してクレジットカードを発行する者をいいます。
4.カード
カード発行会社が会員に対して発行するカード会社が指定するサービスマークの表示されたカード会社の規格のクレジットカード、デビットカードをいいます。
5.会員
カードを正当に所持する者をいいます。
6.提携ブランドカード会社
カード会社のうち、カード会社が提携するブランド以外のブランドカード会社をいいます。
7.提携ブランドカード発行会社
提携ブランドカード会社、その他、正当な権限者からクレジットカード、デビットカードの発行に関するライセンスを受けたカード会社、組織(提携ブランドカード会社の関連会社を含みます)で、提携ブランドカード会社所定のサービスマークの表示されているクレジットカード、デビットカードを発行する者をいいます。この提携ブランドカードについては、当社及びカード会社が加盟店における取扱いを承認した場合、提携ブランドカード発行会社は、本条第 3 項のカード発行会社に含まれるものとします。
8.提携ブランドカード
提携ブランドカード発行会社が会員に対して発行する提携ブランドカード会社が指定するサービスマークが表示された提携ブランドカード会社所定の規格のクレジットカード、デビットカードをいいます。この提携ブランドカードについては、当社及びカード会社が加盟店における取扱いを承
認した場合、提携ブランドカードは本条第4項に定める「カード」に含まれるものとします。なお、提携ブランドカードの取扱いに関して当社、及びカード会社が別途定める特約があるものについては、当該特約が適用されるものとします。
9.商品等
加盟店が会員に販売する商品、若しくは権利、又は加盟店が会員に提供する役務をいいます。
10.信用販売
会員及び加盟店が当社、及びカード会社所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の代金、又は対価等を会員から直接受領しない方法により行う加盟店の会員に対する商品等の販売、又は提供をいいます。なお、会員が所持するカードがクレジットカード又はデビットカードの何れかであるかは問いません。
11.手数料
当社が加盟店に対して立替払いするに際して加盟店から受領する手数料をいいます。
12.立替払金
加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権についてカード会社が会員に代わって立替払する金員をいいます。
13.立替払契約
加盟店の会員に対する個々の売上債権ごとに加盟店と当社間において成立する当社が加盟店に対して立替払する旨の契約をいいます。
14.オーソリゼーション申請
加盟店が信用販売を行う際に事前に当社、及びカード会社の承認を得るために行うカードの信用照会をいいます。
15.端末機
信用販売において加盟店が行うべき手続き(オーソリゼーション申請、売上データの送信、売上票等の作成等)の一部を処理する機能を有する機器をいいます。
16.売上データ送信端末機
売上データの作成、及び送信の機能を有するシステム及び端末機をいいます。
17.オーソリゼーション申請端末機
オーソリゼーション申請の機能を有する端末機で、売上データの作成、及び送信の機能を有しないもの、又は当該機能の設定が行われていないものをいいます。
18.売上票
加盟店が信用販売を行った場合に当社、及びカード会社所定の様式により作成される売上日付、金額、加盟店名、その他、当社及びカード会社所定の信用販売の内容が記載された書面をいいます。
19.売上データ
加盟店が売上データ送信端末機を使用して信用販売を行う場合に当該端末機によって作成される会員番号、売上日付、金額、加盟店名、その他、当社、及びカード会社所定の信用販売の内容が記録された電磁的データをいいます。なお、「売上票」と「売上データ」を併せて「売上票等」といいます。
20.売上票(加盟店控え)
加盟店が会員に対して信用販売を行った際、加盟店が一時的に保管する当社、及びカード会社所定の様式により作成される「売上票」に準ずる内容が記載された書面及びデータをいいます。
21.売上票(会員控え)
加盟店が会員に対して信用販売を行った際、加盟店が会員に交付する当社、及びカード会社の様式により作成される「売上票」に準ずる内容が記載された書面及びデータをいいます。
第3条(包括代理権)
1.当社は以下の事項について利用者である加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
(1)カード会社との加盟店契約の締結、及び一切の覚書の締結
(2)加盟店契約に関連するカード会社との間の一切の取引
(3)信用販売の申込の意思表示の受領
(4)加盟店に関するカード会社への届出
(5)加盟店の申請
(6)その他、加盟店、及び当社が合意しカード会社が承認した業務
2.加盟店は、本規約、及び当社並びにカード会社が締結する加盟店契約において、加盟店の義務としている全ての事項(以下「本規約等」といいます)に関して、遵守するものとします。
3.加盟店は、本規約等に基づき行った信用販売のカード会社からの立替金を当社が受領することを異議なく承認するものとします。
第4条(加盟店)
1.加盟店は、信用販売を行うにあたり、商号、代表者、本店所在地、電話番号、信用販売を行う全ての店舗・施設・設備(以下「カード取扱店舗等」といいます)、取扱商品等、信用販売の運用方法、並びに振込指定金融機関口座、その他、当社が必要と認めた事項を予め当社所定の書面、その他、当社が定める方法をもって届け出を行い、当社の承認を得るものとします。なお、加盟店がカード取扱店舗等を追加、変更、又は取消しする場合も同様とします。
2.加盟店は、取扱商品等、信用販売の運用方法に変更が生じた場合には、予め、当社所定の書面、その他、当社が定める方法を以て届け出を行い、当社が必要と認めた場合には、別途、当社が定める覚書等の契約により、契約手続きを行うものとします。
3.加盟店は、カード発行会社、及び会員との契約関係、並びにクレジットカード取引システムによる信用販売について承認し、カードの普及向上に協力するものとします。
4.当社及びカード会社は、会員のカード利用促進のため、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称、及び所在地を掲載する場合があることについて予め承認するものとします。
5.加盟店は、使用する端末機を予め当社に届け出し、当社の承認を得るものとします。なお、端末機の追加、変更及び撤去についても同様とします。
6.加盟店は、本規約、及び当社が別に定める端末機等貸与に伴う取扱い規約、端末設置会社(端末機の設置に関して加盟店と契約関係にある会社をいいます。以下同様)が指定する規約、及び規定等
(操作マニュアル等を含みます。以下「端末使用規約」といいます)、並びに端末設置会社の指示に従い、善良な管理者の注意義務を以て、端末機を使用、及び保管するものとします。加盟店は端末機の設置場所を変更する場合には、予め端末使用規約に従い、当社に届け出るものとします。
7.加盟店は、端末機を設置し、若しくは設定を変更し、又は使用するにあたっては、操作マニュアル等を確認し、若しくは当社又は端末設置会社に確認する等の方法により、自己の責任により当該端末機が売上データ送信端末機、又はオーソリゼーション申請端末機の何れかであるかを確認するも
のとします。
8.加盟店は、売上集計表、売上票、端末機、加盟店標識、及びサービスマーク等(電子化されたものを含みます)を本規約に定める以外の用途に使用し、若しくは解析してはならないものとし、またこれらを第三者に使用させてはならないものとします。
第5条(加盟金等)
加盟店は当社に加盟するに際し、当社が加盟に伴う対価(以下「加盟金」といいます)を求めた場合には、当社が別途定める所定の加盟金を支払うものとします。また、加盟店は、当社から加盟店標識を購入する場合の購入代金、並びに端末機の設置、及び保守に関わる費用を当社が求めた場合には、当社が別途定める方法により支払うものとします。なお、当社は加盟店から支払われた加盟金、加盟店標識の代金、並びに端末機の設置、及び保守に関わる費用については、本契約が終了した場合でも加盟店に返還しないものとします。
第6条(届出事項の変更)
1.加盟店は、加盟申込時、又は加盟店となった後に当社、及びカード会社に届け出た事項(商号、代表者、本店所在地、電話番号、カード取扱店舗、取扱商品等、信用販売の運用方法、並びに振込指定金融機関口座等を含むものとしますが、それらに限りません)に変更が生じた場合には、速やかに当社所定の方法により、当社へ届け出し、当社の承認を得るものとします。但し、第 4 条第 2 項の規定が適用される場合は、同項に従い別途契約による手続きを行うものとします。
2.前項の届け出がないために当社からの通知、若しくは送付書類が延着し、若しくは到着しなかった場合、又は当社が送金した立替払金が延着し、若しくは着金しなかった場合には、通常到着、又は着金すべきときに加盟店に到着、又は着金したものとみなすものとします。
3.加盟店が本契約とは別に当社との間においてカード取扱いに関する加盟店契約を締結している場合には、当該加盟店は以下の事項を承認するものとします。
(1)加盟店が本条第 1 項の変更届出を行なっていない場合であっても加盟店が当社に届け出た情報に
基づいて当社は加盟店から本条第 1 項の変更届出があったものとして取扱うことがあること。
(2)加盟店が当社との加盟店契約に基づいて変更届出を行なっていない場合であっても加盟店が当社に届け出た情報に基づいて当社が加盟店から本条第1 項の変更届出があったものとして取扱うことがあること。
第7条(地位の譲渡等)
1.加盟店は、本規約上の地位を譲渡、会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができないものとします。
2.加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等、出来ないものとします。
3.当社は、本契約上の地位、又は特定の提携ブランドカード取扱いに関する地位を第三者に譲渡することが出来るものとし、加盟店は予めこれを承認するものとします。
第8条(業務の委託)
1.加盟店は、当社の事前の書面による承認を得ることなく、本規約に基づく信用販売に関する業務の全部、又は一部を第三者(以下「業務代行者」といいます)に委託出来ないものとします。当社及
びカード会社は、加盟店及び業務代行者が PCIDSS 等の当社が指定する情報セキュリティ基準を満たすか否か、及びその他、不適切な事情がないか等を考慮して業務委託を承認するか否かを判断するものとします。なお、当社及びカード会社が業務委託の承認に条件を付した場合、加盟店は当該条件を維持するものとし、維持出来ない場合には速やかに業務委託を取り止め、又は業務代行者を変更するものとします。
2.前項により当社が業務委託を承認した場合においても加盟店は本規約に定める全ての義務、及び責任について免れないものとします。また、業務代行者が業務委託に関連して当社に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社の損害を賠償するものとします。
3.加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に当社に申し出し、当社の書面による承認を得るものとします。
4.当社は、本規約に基づいて行う業務の全部、又は一部を加盟店の承認を得ることなく第三者に委託することが出来るものとします。
第9条(信用販売に関わる広告)
1.加盟店は、加盟店の負担と責任において信用販売に関する広告の企画、制作を行うものとします。
2.加盟店は、広告を行うにあたり以下の事項を遵守するものとします。
(1)特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類、及び不当表示防止法、その他の関連諸法令の定めに違反しないこと
(2)消費者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと
(3)公序良俗に違反する表示をしないこと
(4)以下の事項について、広告時点において表示を行うこと
① 加盟店の名称
② 加盟店の所在地
③ 加盟店の電話番号
④ 責任者名、及び責任者への連絡方法
⑤ 商品等の販売価格、送料、その他、必要とされる料金
⑥ 商品等の引渡期間
⑦ 代金の支払時期、及び方法
⑧ 信用販売に係る申込の撤回・契約の解除、及び商品等の返品の可否、並びにその期間、及び方法等に関する説明
⑨ その他、当社及びカード会社が必要と認めた事項
3.加盟店は、本規約に基づき取扱う商品等に関する全ての広告において、カードが使用できる旨を明示するものとします。
第 10 条(信用販売)
1.加盟店は、会員から信用販売を求められた場合、本規約に従い、正当、且つ、適法な商行為に則り、会員に対し信用販売を行うものとします。
2.加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は、1 回払いのほか、当社が承認し、且つ、カード会社が承認した場合には、2 回払い、ボーナス 1 回払い、リボ払い、分割払いを取り扱うことができるものとします。なお、会員が信用販売を申込んだカードがデビットカードの場合の信用販売の種
類は、1 回払いのみとします。
3.前項に関わらず、加盟店が飲食業、ペット販売等の生物販売、役務提供サービスを業とする場合、及び国外の提携カードについて加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は1回払いのみとします。なお、この場合、加盟店が1回払い以外の信用販売を希望する場合については、加盟店からの取扱いの申込みを受け、当社が特に承認し、且つ、カード会社が承認した場合のみ取扱いができるものとします。
4.本条第 2 項の規定に関わらず、加盟店は、カード発行会社、及び会員との契約に基づき、一部の信用販売の種類について取扱いができない場合があることを予め承認するものとします。
5.本条第 1 項の規定に関わらず、加盟店は、カード発行会社の判断により、当該カード発行会社の発行したカード(クレジットカード、及びデビットカードの全部、又は一部)を用いた信用販売ができない場合があることを予め承認するものとします。
第 11 条(信用販売の運営に関する責任)
1.加盟店は、信用販売の運営に際し、会員の保護の観点から以下の対応及び措置を講じるものとします。
(1)会員との契約上のトラブルが発生した際、xxxに反して一方的に会員が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるよう明示すること
(2)会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置のうえ、会員に当該窓口への連絡手段を告知し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと
2.加盟店は、信用販売を行うことに関し、以下の事項を遵守するものとします。
(1)加盟店の作成した販売条件、商品等の説明を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと
(2)会員に対し、購入の申込み、承認の仕組みを明示し、会員が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること
第 12 条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員から信用販売の申込みを受け付けた場合、以下の各号に定める全ての手続きを履行する方法によって、信用販売を行うものとします。
(1)カードの有効期限を経過していないことを確認すること。
(2)カードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。
(3)第 16 条に基づき、カード会社に対してオーソリゼーション申請を行い、売上票の承認番号欄に承認番号を記入すること。
(4)売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限を記載し、加盟店番号(前号に基づくオーソリゼーション申請を行った加盟店番号と同一のものに限ります)、加盟店名、売場名、担当者名、支払区分、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入すること。なお、売上日(信用販売日)は、商品の発送日、権利の交付日、又は役務の提供日とします。
(5)売上票(会員控え)を作成し、会員に交付すること。但し、当社が認める場合は、会員の同意を得たうえで、売上票(会員控え)に代えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法により交付することができるものとします。
(6)第 13 条第 3 項に基づき売上票等を当社に送付すること
2.前項に関わらず、加盟店は、端末機を設置した場合、全ての取引において、端末使用規約に従って、端末機を使用して信用販売を行うものとします。この場合、端末機の種別に応じて、以下のとおり、取扱うものとします。但し、加盟店は、故障又は通信障害等により端末機が使用できない場合、及び当社が当該端末機の使用につき、別途制限を設けた場合には、全ての信用販売について、その都度、事前に当社が指定するカード会社へ電話連絡をして承認番号を取得し、前項の方法において信用販売を行うものとします。
(1)加盟店は、売上データ送信端末機を使用することによって、当社が承認した方法によって、前項
(2)(3)、及び(4)の全部、又は一部に代えることができるものとします。また、加盟店は、売上データ送信端末機を使用した場合は、前項(6)の手続きに代えて、端末機によって作成された売上データを当社に送信するものとします。
(2)加盟店は、オーソリゼーション申請端末機を使用することによって、前項(2)、及び(3)を行うことかできるものとします。
(3)当社が加盟店に対して前二号以外の端末機を使用することを認めた場合、加盟店は当社の指示に基づき端末機を使用することによって、本項(1)に準じた取扱いができるものとします。
3.本条第 1 項、及び前項の規定に関わらず、当社が別途、信用販売の方法を指定し、加盟店に通知した場合には、加盟店は指定された方法により信用販売を行うものとします。
4.加盟店は、本条第 1 項から前項までに定める手続きの履行、及び信用販売の申込者がカード名義本人であることの確認を善良な管理者の注意義務を以て行うものとします。
5.加盟店は、原則として商品等の配送時、又は提供時に商品等の名称、数量、代金額、送料、税額、代金支払方法、その他の事項(割賦販売法の適用となる通信販売を行った場合は、同法第 30 条の
2の3第4項、及びその施行規則に定める事項を含みます)等を記載した書面を会員に交付するものとします。但し、会員の同意がある場合は、当該書面に代えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法により交付することができるものとします。
第 13 条(売上票等の作成、保管及び提出等)
1.加盟店は、当社が事前に承認した場合を除き、当社所定の用紙を使用して、売上票、売上票(会員控え)、売上票(加盟店控え)、及び売上集計表を作成するものとします。また、加盟店は、本規約で売上票、売上票(会員控え)、売上票(加盟店控え)、及び売上集計表をデータで作成することが認められる場合、端末使用規約(加盟店に設置する端末機の種類毎に規定される規約)、及び当社所定の形式に従って、これらを作成するものとします。
2.1つの売上票等に記載できる売上金額は、会員に対する商品・権利の販売、又は役務の提供に係る単一の契約の売上代金額(税金、送料を含みます)のみとし、現金の立替え、及び過去の売掛金の精算等に係る金額を含めることはできないものとします。また、通常 1 件の売上として処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票等を複数にすること、及び売上票等の金額訂正は出来ないものとします。
3.加盟店は、信用販売日から原則として 1 週間以内に当該信用販売の売上票等を支払い区分毎に取りまとめ、当社及びカード会社所定の売上集計表に添付して当社に送付、又は送信するものとします。
4.加盟店は、当社から第 19 条に基づき、個々の信用販売に係る立替代金の支払いを受けるまで、第
27 条に従って、当該信用販売に係る売上票(加盟店控え)を保管するものとします。
5.加盟店は、売上票等を未だ当社に送付、又は送信していない場合において、当社が加盟店に対して売上票等の送付、又は送信を請求した場合、速やかに当社に対して売上票等を送付、又は送信するものとします。また、加盟店が売上票等を当社に送付、又は送信したか否かに関わらず、当社が加盟店に対して売上票(加盟店控え)の送付を請求した場合(但し、加盟店が次項に基づき、売上票
(加盟店控え)を破棄した場合はこの限りではありません)、当該請求から 7 日以内にこれを当社に送付、又は送信により提出するものとします。
6.加盟店は、当社から個々の信用販売に係る立替代金の支払いを受けたときは、速やかに会員番号、会員の氏名、その他のカード取引及び会員に関する情報が漏洩する恐れのない方法において、当該信用販売に係る売上票(加盟店控え)を破棄し保管しないものとします。
7.加盟店は、売上票等、売上票(加盟店控え)、及び売上票(会員控え)を第三者に譲渡できないものとします。
第 14 条(加盟店の義務及び禁止行為、表明・保証等)
1.加盟店は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令、及びその他、当社が別途定める規約等を遵守して、信用販売を行うものとします。
2.加盟店は、有効なカードによる信用販売の申込みを行った会員に対し、信用販売を拒絶し、又は現金払いや別のクレジットカード、その他の決済手段の利用を求めてはならないものとします。また、加盟店は、会員に対し、現金払い、その他の決済手段を利用する顧客と異なる金額の請求を行ったり、カードの取扱いに本規約に定める以外の制限を設ける等、会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3.加盟店は、以下に定める内容の取引に関して、信用販売の取扱いを行わないものとします。
(1)公序良俗違反の取引
(2)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)その他の法令において禁止された商品等の取引
(3)特定商取引に関する法律、その他の法令に違反する取引
(4)消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引
(5)当社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引
(6)会員が遵守すべき規約等に違反して行おうとする取引
(7)会員、又はその関係者が商品等を換金すること、又はその目的があることを知っていながら行う取引
(8)第三者の権利(著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権を含みます)を侵害する取引
(9)加盟店、当社、若しくはカード会社と会員との間に紛議が発生する恐れ、会員、若しくはカード
(偽造カードを含みます)の占有者による不正利用が発生する恐れ、又は当社の信用が毀損される恐れがあると当社が判断する取引であって、当社が本契約締結時、又は締結後に指定した取引、並びに当社が指定していないものの、それらの恐れがあると客観的・一般的に認められる取引
(10)その他、当社が不適当と判断する取引
4.加盟店は、商品等の販売、又は提供を行うために行政機関からの許認可の取得、行政機関への登録又は届出等(以下「許認可取得等」といいます)が、必要な取引に関して信用販売を行おうとする場合には、許認可取得等を行っていることを証明する関連証書類を予め当社に提出したうえで当該
商品等を信用販売することについて、当社の事前の承認を得るものとします。また、加盟店は当該許認可、若しくは登録を取り消され、又は停止されるなどした場合には、速やかにその旨を当社に通知し、当該商品等の信用販売を行わないものとします。
5.加盟店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他、有価証券の売買等(電子マネー、又はプリペイドカードのチャージ等を含みます)の決済手段として、カードを取り扱ってはならないものとします。但し、当社及びカード会社が個別に承認した場合にはこの限りではないものとします。
6.加盟店は、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。加盟店の代表者、役員、若しくは従業員が発行を受けたカード、又は加盟店である個人が代表者を務める他の法人が発行を受けたカードが、カード取扱店舗等において用いられた場合、加盟店は当社、又はカード会社がカード取扱状況の説明を求めたときは、当該カード取引が(2)に該当しないことを証明しなければならないものとします。
(1)自らが発行を受けたカードを自らのカード取扱店舗等において用いる行為
(2)商品等の売買、又は役務の提供の実態がないにも関わらず、信用販売を装いカードを取扱う行為
(3)次の①、又は②の行為、その他、会員が現金を取得することを目的として、カードを取扱う行為
① 商品・権利の販売、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価により信用販売を行い、会員に対して、現金又は現金に類似するものを交付する行為
② 加盟店が会員から商品・権利を買い戻すことを前提として、又は会員が当該商品・権利を第三者に転売して現金化する目的があることを知って、会員に対して、当該商品・権利の信用販売を行う行為
(4)第三者の会員に対する売上債権について、当社に立替払いさせる目的によりカードを取扱う行為
(会員の認識の有無を問いません)
7.加盟店は、以下の場合には、自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。
(1)会員から信用販売、又は商品等に関し、苦情又は相談を受けた場合
(2)加盟店と会員との間において紛議が生じた場合
(3)会員又は関係省庁、その他の行政機関等から本条第3項の取引に該当する旨、又は法令に違反する取引である旨の指摘、又は指導等を受けた場合
8.加盟店は、当社に対して、本規約に基づき、加盟を申し入れした時点において、以下の事項について、何れの事項もxxであることを表明し、保証するものとします。
(1) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また、直近
5年間に同法による処分を受けていないこと
(2) 消費者契約法において、消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また、直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと
第 15 条(商品等の送付及び提供)
1.加盟店は、会員より信用販売の申込みを受け付けた日から起算して、原則、2週間以内に会員の指定する場所に商品等の送付、提供を行うものとします。また、商品等の送付、提供の遅延、又は品切れ等が生じた場合、加盟店は速やかに当該申込会員に連絡を行い、会員に書面、その他、当社が承認する方法を以て送付、提供の時期等を通知するものとします。
2.加盟店は、信用販売による商品等の送付、提供等を複数回、又は継続的に行う場合、その送付、提供方法等に関して、予め当社に申し出、当社の書面による承認を得るものとします。
3.加盟店は、会員が商品等の送付先として、商品等の受領確認が不明確となる恐れ、又は信用販売の申込者が会員本人であるか否かが不明確となる恐れのある場所(私書箱、局留め、コンビニエンスストア等をいうが、それらに限られません)を指定した場合には、当該場所に商品等を発送する信用販売により生じる売上代金、及びこれによって生じた紛争について加盟店が全責任を負うものとします。
第 16 条(事前承認の義務)
1.加盟店は、会員より信用販売の申込みがあった場合、その全件について、信用販売を行う前にオーソリゼーション申請を行い、当該信用販売に係る当社及びカード会社の承認を得るものとします。加盟店は、当該信用販売を当社及びカード会社が承認しなかった場合、当該信用販売を行ってはならないものとします。万が一、当社及びカード会社の承認を得ないで信用販売を行った場合には、加盟店は、当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。
2.加盟店が、同一の会員について、複数回、商品等の販売、又は提供を行い、それぞれについて本条第1項の承認を得て信用販売を行う場合、加盟店は、それぞれについて第 12 条及び第 13 条に基づき、売上票の作成・送付、及び売上データの作成・送信を行う必要があり、複数の取引を合算して売上処理をしてはならないものとします。
3.加盟店は、本条第 1 項に基づき、信用販売の承認を取得した場合は、速やかに第 12 条に従って信 用販売を行うものとします。また、加盟店が当該承認取得後に会員が加盟店との取引の申込みを撤 回するなどして、信用販売に至らなかった場合には、加盟店は、速やかに当社所定の方法により、オーソリゼーション申請を取消す手続きを行うものとします。加盟店が本項に違反したことにより、会員からの苦情等があった場合、加盟店は自己の費用と責任をもって対処し、解決するものとしま す。
4.本条第1項の当社及びカード会社の承認は当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものではないことを加盟店は承認するものとします。
第 17 条(カードの不正使用等)
1.加盟店は、当社又はカード会社から特定の会員番号を無効とする旨、通知を受けた場合、当該会員番号を提示して信用販売の申込みを行った者に対しては信用販売を行わないものとします。また、加盟店は、申込者が会員本人以外であると疑われる場合、カード使用状況が明らかに不審と思われる場合には信用販売を行わないものとします。加盟店は、これらの事実が生じた場合、速やかにその事実を当社に連絡するものとします。
2.万が一、加盟店が前項に違反して信用販売を行った場合、加盟店は当該代金金額について一切の責任を負うものとします。
第 18 条(立替払い)
1.当社は、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、本条第2項に基づき、立替払契約が成立したものについて、本規約に基づき、会員に代わり加盟店に対して立替払いするも
のとします。
2.当社及び加盟店との間の立替払契約は、第 13 条第3項に基づき売上集計表及び売上票等が当社に到達した売上債権について、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対する当社の求償権が発生するものとします。
3.加盟店は、第 12 条第 1 項、又は第2項に基づき、信用販売の手続きを完了した場合は、当社が加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。但し、加盟店が会員からの申し出に基づき、第 20 条に定める立替払
契約の取消しを行った場合、又は当社が第 24 条に基づき、立替払い契約の取消し又は解除を行った場合であって、加盟店が会員に対して商品等の代金を請求する適法、且つ、正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。
第 19 条(手数料及び立替払金の支払い)
1.加盟店が支払う立替払いに関わる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権を当社が別途定める種類毎に日次合計した金額に各々当社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を切り捨てした金額の合計額とするものとします。
2.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日、及び加盟店への立替払金の支払方法は、当社が別途定める加盟店申込書(以降「JSIC 加盟店申込書」といいます)において加盟店が指定し、当社が承認した締切日ごとに集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、JSIC 加盟店申込書において加盟店が指定し、当社が承認した支払日に加盟店が指定した金融機関口座に振り込むことにより支払うものとします。但し、当社との間において別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。また、金融機関のシステム障害、その他の不可抗力による場合、当社は立替代金の支払いが遅延したことによる遅延損害金の支払義務、その他の義務を負いわないものとします。
3.前項の支払いは、各支払日における合計額から本条第 1 項に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。
4.加盟店から本規約に違反した売上データが当社に到着した場合、その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部、又は一部の支払いを拒絶できるものとします。
5.加盟店から送信された売上データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等、当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息、その他、遅延損害金は発生しないものとします。
6.本条第 2 項に関わらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人、又は団体の場合は商号、その他の正式名称を示します)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かに関わらず、当社は当該口座に振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
7.ショッピング2回払いの方法による信用販売に係る立替代金については、本条第2項に定める方法により加盟店に支払うものとします。なお、当社は社会情勢、加盟店の業態等を鑑み、次の方法により支払うことができるものとします。
◯ 売上債権総額を2分割し、その1/2ずつを支払うものとします。また、2分割した際に端数が生じた場合には、初回の支払い時にその端数を支払うものとします。
8.ボーナス1回払いの方法による信用販売に係る立替代金については、本条第2項に定める方法により加盟店に支払うものとします。なお、当社は社会情勢、加盟店の業態等を鑑み、次の方法により支払うことができるものとします。
◯ 売上債権を夏期又は冬期ごとに締切り、夏期又は冬期ごとに本条第2項に定める方法により支払うものとします。
9.当社の加盟店に対する立替代金の支払いは、当社が加盟店に対して直接支払うか、又は当社が指定し事前に加盟店に通知した当社所定の会社が立替払いするものとします。この場合、加盟店は当社が指定する当社所定の会社に加盟店への立替払いを委託することを承認するものとします。
10.当社に加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第2項により支払う立替代金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社に対して本契約において発生する立替払金以外の債権がある場合には、当社は本条第2項により支払う立替代金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
11.加盟店は、本条第2項の当社に対する売上債権を第三者に譲渡、又は担保に供してはならないものとします。
第 20 条(信用販売の取消し)
1.加盟店は、信用販売を行う全ての商品等について、会員に商品等が到着してから2週間以内の期間においては、商品等の返品、又は交換を受け付けるものとし、会員に対し、信用販売時において、その旨を明示するものとします。また、加盟店は、商品等の特性に鑑みて返品、若しくは交換を受け付けない場合、又は返品、若しくは交換の期間制限を設ける場合には予め当社の承認を得るものとし、当社の承認を得た場合には、会員に対し、信用販売時においてこれらの事項を明示するものとします。加盟店は、会員が法律上の権利に基づき、商品等の返品を行った場合は、遅滞なく、事項に基づき信用販売の取消しを行うものとします。
2.加盟店は、加盟店が信用販売の取消しを行うとする場合には、速やかに当該信用販売にかかるオーソリゼーション申請を取消すとともに第 12 条、及び第 13 条に準じて取消し用の売上票等を作成
し、それらを当社に送付、又は送信するものとします。この場合、当社は第 18 条第 2 項に準じて処理するものとします。但し、当社は、合理的な理由がある場合、加盟店による信用販売の取消しを事後的に拒絶することができるものとします。
3.加盟店は、前項により立替払い契約を取消した売上債権の立替払い金が支払い済みの場合には、速やかにこれを当社に返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払い金を次回以降に加盟店に対して支払う支払い金から差し引くことができるものとします。
第 21 条(商品の所有権)
1.加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。但し、第 20 条、又は第 24 条により立替払契約が取消し、又は解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは速やかに支払い、加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに加盟店に戻るものとします。
2.加盟店が、偽造カードの使用、又はカードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って信用
販売を行った場合であっても、当社と加盟店との間に立替払契約が成立した場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項の但し書の規定を準用するものとします。
第 22 条(支払い停止の抗弁)
1.会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を当社に申し出た場合、加盟店は速やかにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
2.前項に該当する場合の立替代金の支払いは以下のとおりとします。
(1)当該立替払金が支払い前の場合には、当社は当該立替払金の支払いを保留、又は拒絶することができるものとします。
(2)当該立替払金が払い済みの場合には、加盟店は当社に対し当該立替払金を速やかに返還するものとします。また、当社は当該立替払金を次回以降に加盟店に対して支払う立替払金から差し引けるものとします。
(3)当該抗弁事由が解消した場合には、当社は加盟店に当該立替代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3.会員と加盟店との間において、第 14 条第 7 項に定める紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだときの立替代金の支払いについても、前項を準用するものとします。
第 23 条(調査協力及び資料の提出等)
1.加盟店は、以下の場合には、当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②加盟店によるカードの取扱い状況、③信用販売の申込者に関する事項、④信用販売の申込に関する事項、⑤加盟店が会員に対して販売、又は提供した商品等の具体的な内容、及び態様、商品等の発送、提供、及び受領に関する事項、その他、信用販売の内容、及び⑥加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、又は会員からの申し出、若しくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査に速やかに協力しなければならないものとします。
(1)会員が当社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、前条第 1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合
(2)当社が、会員から信用販売、又は商品等に関し、苦情又は相談を受けた場合
(3)前二号のほか、加盟店と会員との間において紛議が生じた場合
(4)会員又は関係省庁、その他の行政機関等から第 14 条第 3 項の取引に該当する旨、若しくは法令に違反する取引である旨の指摘、又は指導等を受けた場合、又はその恐れがあると当社が判断した場合
(5)紛失したカード、盗難カード、又は偽造・変造カードが加盟店において使用され、又はその恐れがある場合
(6)加盟店及び当社との間の立替払契約の対象となった売上債権について、第 24 条第 1 項((9)、
(11)、及び(12)を除く)の何れかに該当する疑いがあると当社が判断した場合
(7)上記各号に準じ、当社が必要と判断した場合
2.前項の調査にあたって、当社が加盟店に対して求めた場合、加盟店は、当社に対して、以下の資料等を7日以内に提出するものとします。
(1)信用販売に係る申込に関する証跡(申込書、契約書、葉書、FAX 書面、申込受付票及び申込受付
データ等を含みます。以下同じ)
(2)信用販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
(3)パンフレット・説明書、その他会員に対する勧誘に用いた資料
(4)商品等の内容を説明する資料
(5)商品等の仕入れに関する証跡
(6)商品等の発送に関する証跡(発送伝票を含みます)、及び会員作成に係る受領書等
(7)商品・権利の販売、又は役務の提供を行うに際して加盟店が作成した書類・記録
(8)その他、当該調査を行うにあたって当社が必要と判断する資料
3.加盟店は、当社が、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、又は本条第 1 項(4)に該当するなどし、当社が割賦販売法、その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他、当社が加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、会員等に対する守秘義務又は個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力、及び資料の提出を拒否してはならないものとします。
4.加盟店は、当社が求めた場合、速やかに、計算書類等(加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告、及びこれらの付属明細書をいい、加盟店が会社以外の法人、又は個人事業主の場合はこれに準ずるものをいいます)、その他、加盟店の事業内容、資産内容、及び決算内容に関する資料を開示するものとします。
5.加盟店は、前四項の義務を履行するため、加盟店の責任において各項記載の書類等を5年間保管するものします。
6.加盟店は、本条第1項(5)に該当する場合で、当社から指示があった場合、又は加盟店が必要と判断したときは、加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1項(5)のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
第 24 条(立替払い契約の取消し又は解除等)
1.当社は、当社及び加盟店との間の立替払い契約の対象となった売上債権について、以下の何れかの事由が生じた場合、第 16 条第1項に基づき、加盟店が当社の承認を取得したか否かに関わらず、立替払い契約を締結せず、又は取消し、若しくは解除できるものとします。なお、(1)、(2)、(3)、
(4)、(5)、(7)、(9)又は(11)の事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じたことについて加盟店に故意、又は過失、その他、帰責性があったか否かを問わず、当社は立替払契約を締結せず、又は取消し、若しくは解除できるものとします。
(1)売上票が正当なものでないとき
(2)売上票の記載内容が不実不備であるとき
(3)その者の債権を取得して、又は他の者に代わって当社に立替払請求したとき
(4)信用販売日から 61 日以上経過して(ボーナス 1 回払いの方法による売上債権については、通信販売日~61 日以上経過したか、又は当社が別に定める取扱期間に対応する締切日に遅れて)、当該売上債権に係る売上票(但し、加盟店が売上データについて、送信端末機を使用して信用販売を行った場合には売上データ)が当社に到着したとき
(5)加盟店が第 12 条各項の規定に定める手続きによらず信用販売を行ったとき
(6)加盟店が第 16 条の規定に違反して当社の承認を得ずに信用販売を行ったとき
(7)会員より自己の利用によるものではない旨の申し出が当社にあったとき
(8)加盟店が第 17 条の規定に違反して信用販売を行ったとき
(9)第 14 条第 9 項に定める紛議、又は第 22 条第 1 項に定める抗弁事由が、立替払契約の成立日より
60 日を経過して解消しないとき
(10)加盟店が第 9 条第 1 項、又は第 14 条第 1 項から第 7 項の規定に違い反する信用販売を行ったとき
(11)加盟店が第 13 条第 5 項に従って、売上票等、又は売上票を期限内に当社に提出しなかったとき
(12)加盟店が第 23 条の規定に違反したとき
(13)その他、加盟店が本規約、又は本規約に付随する特約がある場合には当該特約に違反したとき
2.前項に該当した場合、当社は加盟店に対し、当社所定の方法により通知するものとします。また、取消し、又は解除の対象となった立替払契約の立替代金を既に受領している場合には、加盟店は、速やかにこれを当社に返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降に加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
3.当社が前条第1項(6)、第2項及び第3項に基づく調査を行う場合、当社は当該調査が完了するまで立替代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、立替払契約を解消し、又は解除することができるものとします。なお、加盟店は売上票、信用販売の申込みに関する証跡、商品等の発送に関する証跡、商品等の受領書・明細等を提出する等、当社の調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4.本条第 1 項に定める取消し、又は解除事由は、法令などの変更、カード決済に関わる国際的な標準的ルールの変更、犯罪の高度化、及びそれに対応するためのセキュリティ対策強化の必要性、その他、諸事情により、変更又は追加されることがあることを加盟店は予め承認するものとします。当社は、当該変更又は追加をする場合には、事前に加盟店に対して通知するものとします。
第 25 条(差し押さえ等の場合の処理)
本規約に基づき加盟店が当社に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該債権を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り加盟店に対して遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 26 条(セキュリティ保持義務)
1.加盟店は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等の会員情報について管理・運用手順等を策定する等、安全化措置を講じるものとし、予めその方法について当社の承認を得るものとします。
2.加盟店は、その責において、加盟店の保有する会員の情報を含む一切の情報、及びシステムを第三者に閲覧、改ざん、破壊されないための措置を予め講じたうえで本規約を履行するものとします。
3.前二項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、加盟店はその全責任を負うものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
第 27 条(カードに関する情報等の機密保持)
1.加盟店は、本条第 3 項但し書に該当するか否かに関わらず、本規約に基づいて知り得た会員番号(全
桁か一部の桁かを問いません。以下、本条において同じ)、その他のカード及び会員に付帯する情報
(本条第 3 項に定める情報を含む)、並びに手数料率を含む当社及びカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」といいます)したり、又は本規約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」といいます)してはならないものとします。なお、加盟店及び当社との情報連絡に用いる場合を除き、会員番号を加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、又は顧客情報の抽出、若しくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、加盟店はこれを行ってはならないものとします。
2.加盟店は本条第 1 項記載の情報が第三者に漏洩等、又は目的外利用されることがないように情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置を取るものとします。
3.加盟店は、売上票(加盟店控え)を第 13 条第 6 項に基づき破棄するまでの間一時的に保管することを除き、会員番号、カード有効期限、カード、又は売上票等に記載された会員の氏名、その他のカードに付帯する情報を一切保有してはならないものとします。但し、加盟店は、PCIDSS 等の当社の指定する情報セキュリティ基準を充たしたうえで、当社の事前の書面による承認を取得したときに限り、当社が指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。
4.前項に関わらず、加盟店はカードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号、及びセキュリティコードを一切保有してはならないものとします。
5.加盟店は、第 7 条第 1 項に基づき当社の事前の書面による承認を得た場合、業務代行者に本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等、又は目的外利用することがないように業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
6.加盟店は、本条第1項記載の情報につき、漏洩等、若しくは目的外利用の事実が判明し、又はそれらの恐れがあることを認識した場合には、速やかに当社に連絡するものとし、当社から指示があった場合にはこれに従うものとします。
7.当社は、加盟店から前項の連絡を受けた場合、又は加盟店に本条第1項記載の情報につき、漏洩等若しくは目的外利用が発生した恐れがあると判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等又は目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等、必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。
8.加盟店は、前二項の場合で、当社が求めたときは、漏洩等又は目的外利用の有無、内容、範囲及び発生原因を当社が指定する調査会社に委託する方法により、詳細に調査するものとします。
9.加盟店は、前項の調査の結果、漏洩等又は目的外利用の事実が認められた場合には、速やかに再発防止策を策定し、当社の承認を得たうえで実施するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の実施状況について、当社に報告するものとします。
10.加盟店の責に帰すべき事由により、当社又は他の加盟店に漏洩等、又は目的外利用による損害が発生した場合には、当社及び他の加盟店は、漏洩等又は目的外利用を行った加盟店に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。
11.加盟店が会員番号を漏洩した場合、又は漏洩の恐れが認められる場合、以下の(1)(2)(3)の金額は、当社の損害とみなすものとします。なお、当社に発生する損害は、これらの金額に限られるわけではありません。
(1)漏洩した会員番号、又は漏洩の恐れが認められる会員番号(以下「対象会員番号」といいます)に係るカード(家族カード・子カード等を含みます)の差替に掛かる費用の金額
(2)対象会員番号を利用したカード取引(会員による正当なカード取引であることにつき疑義のない取引を除く)の金額
(3)会員への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額
12.前項を適用するに当たり、加盟店が保有する会員番号の一部が漏洩した事実が認められる場合、又は漏洩した可能性が高いと客観的に認められる場合、加盟店が保有する残りの会員番号について、漏洩の恐れがないことを加盟店が合理的に証明できない限り、当該会員番号についても、会員番号が漏洩した恐れがあるものとして取扱うものとします。
13.本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第 28 条(信用販売の停止)
加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本規約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
1.当社が前条第1項の漏洩等、又は目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
2.当社が、加盟店が第 31 条第 1 項各号の何れかに該当する疑いがあると認めた場合
3.その他、当社が必要と認めた場合
第 29 条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。但し、期間満了の3ヶ月前までに、当社又は加盟店の何れからも書面による解約の意思表示がない場合には、本契約は期間満了の日の翌日からさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とします。但し、加盟店が1年以上継続して信用販売を取扱っていない場合、又は、当社が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第6条第1項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなします)、本契約を解約できるものとします。
第 30 条(解約)
当社は、前条の規定に関わらず、書面により3ヶ月前までに加盟店に対し予告することにより本契約を解約し、又は特定の提携ブランドカードに関する取扱いを終了できるものとします。
第 31 条(契約解除)
1.前二条の規定に関わらず、加盟店(但し、(17)にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催告することなく、速やかに本契約の全部若しくは一部を解除し、又は本契約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部、若しくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、その場合、当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1)加盟店申込書等の加盟に際し当社に提出した書面、及び第6条第1項記載の届出事項に虚無の申請があったとき
(2)他の者の債権を取得して、又は他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき
(3)第 14 条の規定に違反したとき
(4)第 24 条の規定に応じなかったとき
(5)第 27 条の規定に違反したとき
(6)xx号のほか本規約に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにも関わらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、又は加盟店が本規約違反を2回以上行ったとき
(7)本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき
(8)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、及びその他、支払停止となったとき
(9)差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(10)前二号のほか、加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(11)他のクレジットカード会社、金融機関、電子マネー事業者等との取引にかかわる場合を含めて、信用販売制度、又は金融取引、電子マネー取引等を不正に利用していると当社が判断したとき
(12)加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(13)加盟店の営業、又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき
(14)行政機関から行政処分を受けたとき
(15)架空売上債権の立替払請求、その他、加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき
(16)加盟店、当社又はカード会社と会員との間に紛議が発生する恐れ、会員、若しくはカード(偽造カードを含みます)の占有者による不正利用が発生する恐れ、又は当社、若しくはカード会社の信用が毀損される恐れがあると、当社が判断する取引であって、当社が本契約締結時、又は締結後に指定した取引、並びに当社が指定していないものの、それらの恐れがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと当社が判断したとき
(17)加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下の何れかに該当するとき
① 組織的な犯罪の処罰、及び犯罪収益の規則等に関する法律に定める罪を犯した者、又は同法に定める犯罪収益等を収受したことがあり、若しくは該当収益等を用いて業務活動を行うもの
② 国際的な協力の下に規制薬物の係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬、及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に定める罪を犯した者、又は同法に定める麻薬犯罪収益等を収受したことがあり、若しくは当該収益等を用いて業務活動を行うもの
(18)その他、加盟店として不適当と当社が判断したとき
2.加盟店が前項各号の何れかに該当した場合、又は該当する疑いがあると当社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かに関わらず、立替払金の全部、又は一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3.カード会社及び提携ブランドカード会社が加盟店について、カードを取扱う加盟店として不適当と判断した場合は、当社は加盟店に対し催告することなく、速やかに本契約のうち、当該カードの取扱いに係る契約を解除できるものとし、且つ、その場合、当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。なお、本項の解除事由に該当した場合、又は該当する疑いがあると当社が認めた場合は、カードの取扱いによって発生した立替払金について、前項の規定を準用します。
第 32 条(端末機の取扱い)
1.加盟店の第 12 条第2項における端末機による信用販売に関して、当社が加盟店に端末機を有償、又は無償貸与した場合、加盟店は当該端末機を善良なる管理者の義務を以て管理し、契約期間満了後、契約を更新しない場合には速やかに当社に端末機を返却するものとします。万一、加盟店の故意、若しくは過失により、損傷、紛失した場合は、当社に対して修理費用ないし、端末機代金費用の負担の責に任じるものとします。
2.前条において、当社が加盟店に対して端末機を無償提供した場合で(1)(2)に該当する場合は、当社は加盟店に対して無償提供した端末機代金費用を請求できるものとし、この場合、加盟店は速やかに当社が指定する方法にて端末機代金費用を支払うものとします。
(1)第 30 条第 2 項に該当し、且つ、第 29 条に定める有効期間を経過していない場合
(2)第 31 条において契約解除した場合で且つ、第 29 条に定める有効期間を経過していない場合
3.本条に定めのない事項については、当社が別途定める端末機等貸与に伴う取扱い規約、及び JSIC
端末利用規約に従うものとします。
第 33 条(契約終了後の処理)
1.第 29 条又は第 30 条、第 31 条により本契約が終了した場合は、契約終了日までに行われた信用販売は有効に在続するものとし、加盟店は当該信用販売を本規約に従い取扱うものとします。但し、当社及び加盟店が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
2.当社は、第 31 条により本契約を解除した場合、加盟店と既に立替払契約が成立している売上債権について、立替払契約を解除するか、加盟店に対する立替払金の支払いを保留することができるものとします。
3.加盟店は、本契約が終了した場合、速やかに加盟店の負担において広告媒体からカード取扱いに関するすべての記述、表記等を取り止めるとともに、売上集計表、売上票等、当社が加盟店に交付した取扱関係書類、及び印刷物(販売用具)を速やかに当社に返却するものとします。なお、加盟店が端末機を設置している場合で当社が無償、又は有償貸与している場合には、速やかに当社に返却するものとし、これ以外の場合は、当社が別に定める端末機等貸与に伴う取扱い規約、及び JSIC端末利用規約に従うものとします。
第 34 条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、当社別に定めるガイドライン、その他の取扱要領等(当社、又はカード会社がホームページに公表する内容を含む)に従うものとします。
第 35 条(準拠法)
当社及び加盟店間において締結したその他の契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。
第 36 条(合意管轄裁判所)
1.本規約に関し、当社及び加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2.当社又はカード会社、及び加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的
合意管轄裁判所とします。
第 37 条(規約の変更)
1.当社が本規約の変更内容を通知、又はホームページ(URL: xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)に公表した後において加盟店が会員に対して信用販売を行った場合には、加盟店は新しい規約を承認したものとみなすものとします。
2.前項の規定に関わらず、加盟店は、加盟店情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意特則第3条及び第4条のホームページに記載された提携会社、共同利用会社、加盟店信用情報機関の追加、変更については、当該ホームページに別途記載がある場合を除き、記載の追加、変更と同時にその効力が生ずることを予め承認するものとします。
3.当社が加盟店に通知のうえ、加盟店によって当社所定の手続きがなされることにより、当社は本規約に基づく加盟店が取扱うことができる取引に新たな決済サービスを追加することができるものとします。
非接触カード等による信用販売に関する特約
第 38 条(目的等)
非接触カード等による信用販売に関する特約(以下「本特約といいます」)は、本規約第 12 条に規定する信用販売の方法に代わり、「Visa タッチ決済 pay Wave」又は「MasterCard コンタクトレス」(何れの場合においても名称変更後のものを含みます)の機能が付帯するカード、電子機器、その他のデバイス(以下、総称して「非接触カード等」といいます)による方法で信用販売する場合の手順、権利義務関係、その他の条件について定めることを目的とし、かかる非接触カード等による信用販売を行う加盟店は本特約の定めに従うものとします。なお、本特約において用いる用語の定義については、本特約により特段の定めがない限り、本規約の定めに従うものとします。
第 39 条(対象取扱店及び導入義務)
1. 非接触カード等を用いた信用販売を行う加盟店は、当社又はカード会社所定の方法で届け出るものとします。
2. 加盟店は、当社又はカード会社の指示に従い、非接触カード等を用いた信用販売の方法を導入し、前項の届出を行わなければならないものとします。
第 40 条(非接触決済の方法)
1.会員から非接触カード等を用いた信用販売の申込みがあった場合、加盟店は、善良なる管理者の注意を以て、非接触カード等の有効性を確認する機器(以下「非接触専用端末機」といいます)を用いて、本特約、及び実行計画、並びに当該非接触専用端末機の定める取扱規則、及びその他関係する規則等に従い、当該非接触カード等の有効性、及び真偽を確認し、当社又はカード会社の販売承認を得たのち信用販売を行うものとします。
2.前項において、会員の信用販売の金額(税込)が、当社又はカード会社の定める金額を超えていた場合、加盟店は、実行計画に従い、当該非接触カード等を提示した者及び非接触カード等の名義人
が一致すること(以下「本人確認」といいます)を署名又は暗証番号の一致、その他の方法により 確認できた場合に限り、信用販売することができるものとします。なお、かかる場合において、非 接触カード等がデバイス又は非接触専用端末による本人確認に対応していない場合には、加盟店は、本特約に基づく信用販売は行ってはならないものとします。
3.加盟店は、前二項に基づき会員との間において信用販売が成立した場合は、非接触専用端末機より発行される売上票の控えを当該会員に交付するものとします。
4.非接触専用端末機が、故障、回線の障害、その他の原因により利用することができない場合、加盟店は、本特約に基づく信用販売を行ってはならないものとします。
第 41 条(取扱いの中止)
当社は、以下の何れかに該当する場合、非接触カード等による信用販売の取扱いを中止又は一時停止することができるものとします。また、当社は、当該非接触カード等の取扱いが中止又は一時停止したことにより加盟店に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
1.合理的な支配の及ばない状況に起因して非接触カード等の取扱いが困難であると当社が判断した場合。なお、合理的な支配の及ばない状況には、天災、政府機関の行為若しくは命令、火災、洪水、台風、高潮、地震、パンデミック、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、反乱、革命、暴動、ストライキ若しくはロックアウト、又は実質的にこれらと同視しうるものを含むがこれらに限られないものとします。
2.上記のほか、コンピュータシステムの保守等、当社がやむを得ない事情で非接触カード等の取扱いの中止又は一時停止が必要と判断した場合。
第 42 条(苦情処理等の対応)
加盟店は、当社の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、本特約に基づく信用販売に関して一切の責任を負うものとし、会員その他の第三者との間で、苦情、トラブル、異議、申立て、訴訟等が発生した場合、加盟店が責任をもって対応するものとします。
第 43 条(本特約に定めがない事項)
1.本特約に定めがない事項については、加盟店規約の定めを合理的な範囲で読み替え適用するものとし、加盟店規約における「カード」について必要に応じて「非接触カード等」と読み替えるものとします。
2.本特約と加盟店規約の定めが矛盾又は抵触する場合、本特約の定めが優先するものとします。
2019 年 12 月 11 日改定
2019 年 7 月 16 日制定
2020 年 11 月 15 日改定
2021 年 10 月 1 日改定