別途当社が提示する「PROCURESUITE クラウドサービス サービス仕様書」記載のとおり
第1条(約款の適用)
第1章 総則
サービス利用者は、本サービスを利用する権利を、第三者に譲渡することはできません。
第9条(契約者の地位の承継)
大興電子通信株式会社(以下「当社」という)は、この約款(以下「本約款」という)に基づき、本サービスを提供します。
第2条(定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。 (1)本サービス
別途当社が提示する「PROCURESUITE クラウドサービス サービス仕様書」記載のとおり
(2)サービス利用者
本サービスの提供を受ける者 (3)契約者
利用契約を当社と締結する者(販売店経由による本サービスの提供の場合、当該販売店を言う)
(4)販売店
当社との利用契約に基づき、本サービスの再販を行う者 (5)利用契約
本サービスの提供に関して、契約者と当社間で締結される契約(本約款の内容も含む)
(6)再販契約
販売店が本サービスを再販する場合に、販売店とサービス利用者間で締結される契約(再販契約の手続・料金の支払い等は、販売店所定の条件に基づく)
(7)利用端末
本サービスを利用するためにサービス利用者が用意する PC,スマートフォンおよび携帯電話等の端末
(8)電気通信設備
本サービスを提供するために当社が用意し、設定・維持するコンピュータ、その他の機器、ソフトウェアおよびデータセンター設備
(9)提供区域
本サービスを利用することが可能な地域
第3条(通知)
当社から契約者またはサービス利用者への連絡・情報提供は、原則として電子メールまたは書面による通知、もしくは当社所定の WEB サイトへの掲示(以下併せて「通知」という)など、当社が適切と判断する方法で行うものとします。
第4条(約款の変更)
当社は、事前の通知を行うことにより、本約款を随時変更することができるものとします。この場合、変更後の内容は、新約款の効力発生日より適用されるものとします。
第2章 利用契約等第5条(利用契約の成立)
利用契約は、契約者が当社所定の方法による申込書を交付し当社がこれ
を承諾したとき、または契約者と当社との間で所定の契約書を締結したときに成立します。なお、契約者は、利用契約の内容を確認し、承諾のうえで、申込みまたは契約を締結するものとし、契約者が申込みまたは契約を締結した時点で、利用契約の内容すべて承諾したものとみなします。
第6条(申込の拒絶)
当社は、契約者が次の各号に該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しない場合があります。
(1)本サービスの利用料金の支払い等、契約上の義務を怠る恐れがあることが明らかである場合
(2)本サービスの申込みの内容に虚偽の事実がある場合
(3)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断する場合
第7条(サービスの開始)
契約者は、本サービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に係わらず、利用契約に基づき本サービスの利用料を支払うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により、本サービスが利用できなかった場合は、この限り ではありません。
第8条(xxxxの禁止)
契約者において、合併その他の理由によりその地位の承継があったときは、合併後存続する法人、または合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて承継の日から 30 日以内にその旨を当社に通知するものとします。
第 10 条(契約者による変更通知)
契約者は、住所、商号、代表者、サービス利用者に関する事項、その他当社に届出た事項に変更があったときは、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
第 11 条(本サービスの変更)
契約者が本サービスの内容の変更を希望する場合は、当社所定の方法により申出を行うものとし、当社が承諾する場合、変更契約を締結するものとします。
第 12 条(当社が行う利用契約の解約)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者になんらの催告を要せず直ちに利用契約を解約することができます。
(1)契約者が本サービスの料金、遅延損害金等の支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)契約者が利用契約の申込にあたって虚偽の事項を申し出たことが判明したとき
(3)第 10 条(契約者による変更通知)、第 26 条(お客様設備等の設
置)、第 27 条(サービス利用者の維持責任)または第28 条(情報の取扱い)の規定に違反したとき
(4)契約者において手形の不渡りもしくは破産の申立て等の理由により債務の履行が困難となったとき、またはその恐れがあると認められたとき
(5)サービス利用者が前各号に掲げる事項の他、本約款に違反する行為で、当社の業務の遂行又は本サービスに関わる電気通信設備に支障を及ぼす、または及ぼす恐れのある行為をしたとき
2.当社は、前項の規定により利用契約を解約する場合は、契約者に対して当社の定める方法により通知します。
第 13 条(契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、利用契約を解約するときは、解約日の 1 ヵ月前までに、当社に対し書面によりその旨を通知するものとします。ただし最低利用期間を定めた場合で、当該期間を経過していない場合、契約者は当社に対して、最低利用期間の末日までの本サービスの料金相当額を支払うものとします。
第 14 条(サービス利用者)
1.当社は、利用契約に基づき、サービス利用者に対して、本サービスを提供します。
2.契約者は、契約者以外の者をサービス利用者と設定し、利用契約を締結することができます。その場合、契約者は、当該サービス利用者との間で、利用契約と同等の権利義務を定めた契約を締結すると共に、当該サービス利用者の為した行為に関して責任を負うものとします。
第3章 本サービスの提供第 15 条(サービス内容)
本サービスの内容、実施条件等については、別途仕様書等に定めるとおりと
します。
第 16 条(提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。
第 17 条(契約の最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、利用契約において特段の定めのない限り本サービス開始日から1年間とします。
第 18 条(サービス提供の中断)
1.当社は、次の各号の何れかに該当する場合、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき (2)電気通信設備に障害が発生したとき
(3)第 19 条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4)第一種電気通信事業者が電気通信役務の提供を中断することにより本サービスの提供を行うことが困難になったとき
2.当社は、前項各号により本サービスの提供を中断しようとするときは、サー
ビス利用者に対して事前に通知します。ただし、緊急時やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 19 条(通信利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第 8 条により公共の利益の為に緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う為に、本サービスの提供を制限、または中止する措置を取ることがあります。
2.当社は、サービス利用者が、本サービスの電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をしたときには、本サービスの利用を制限することがあります。
第 20 条(サービスの終了)
当社は12ヵ月前迄の通知により、本サービスの全部または一部の提供を終了することができるものとします。
第4章 料金等
第 21 条(料金)
本サービスの料金は、利用契約に定めるものとします(インターネットへの接続料金は含まれません、別途サービス利用者の負担となります)。なお、契約期間の開始日または終了日が月の途中である場合、当該月は 1 ヵ月分と換算します。
第 22 条(課金開始日)
本サービスの課金開始日は、利用契約に定めるサービス開始日とします。
第 23 条(料金の請求時期及び支払期日)
1.本サービスの料金は、利用契約に基づき当社の定める方法により請求するものとします。
2.前項の定めにより料金の請求を受けた契約者は、請求書に記載する支払期日迄に当該料金を支払うものとします。
第 24 条(解約に伴う料金の清算方法)
契約者は、最低利用期間が経過する前に利用契約を解約する場合、当該最低利用期間の末日までの本サービスの料金相当額につき、当社の請求に基づき直ちに一括にて支払うものとします。
第5章サービス利用者の義務・責任第 25 条(ネットワークの規則)
サービス利用者が国内外を問わず、他のネットワークを経由して通信を行う
場合、経由する全てのネットワークの規則に従わなければなりません。
第 26 条(お客様設備等の設置)
サービス利用者は、自己の費用と責任において、本サービスを利用する為に必要な当社指定の通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器およびインターネットへの接続等のサービス(以下「お客様設備等」という)を準備するものとします。
第 27 条(サービス利用者の維持責任)
サービス利用者は、本サービスの利用に支障が生じないよう、お客様設備等を正常に稼動し、維持するものとします。
第 28 条(情報の取扱い)
1.サービス利用者は、サーバ上のデータ領域(データ保管空間)内で行った一切の行為およびその結果について、当該行為をサービス利用者が為したか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2.サービス利用者は、本サービスの利用にあたって以下の行為をしてはならないものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為 (3)他人の著作権を侵害する行為
(4)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為 (5)その他法令に違反する行為
(6)本サービスの運営を妨げ、もしくは当社の信用、信頼を損なわせる行為
3.サービス利用者が利用契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社は契約者またはサービス利用者に対して当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。
第6章 損害賠償
第 29 条(損害賠償)
1.当社が提供すべき本サービスを、当社の責に帰すべき事由によりその利用 が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して 24 時間以上本サービスが利用できなかったときは、契約者の請
求に基づき、1料金月の月額料金の 30 分の 1 に、利用不能の日数を乗じた額(小数点以下の端数は切り捨てます)を限度として契約者に現実に発生した損害の賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2.本サービスの通信回線にかかる第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因してお客様が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる通信役務に関し第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とするものとし、当社は前項に準じて契約者の賠償請求に応じるものとします。
第 30 条(免責)
1.当社は、本約款で特に定める場合を除き、本サービスの利用に関していかなる責任も負わないものとします。
2.当社はサービス利用者が本サービスを利用することにより他人との間で生じたトラブル等に関し、一切の責任を負わないものとします。
第7章 雑則
第 31 条(機密保持)
当社は、利用契約の履行に際し知り得たサービス利用者の業務上の機密
(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。
第 32 条(管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
附則:本約款は 2019 年 3 月 1 日より効力を発するものとします。