課金開始日 のサンプル条項

課金開始日. 本サービスの課金開始日は、利用契約に定めるサービス開始日とします。
課金開始日. 本サービスの利用料金の課金開始日は、当社がケーブルモデムまたはD-ONUと加入契約者の端末設備を接続し動作を確認した日の翌月1日からとします。
課金開始日. 本サービスの課金開始日は、第5条2項で定めるサービス提供開始日の翌月1日からとなります。ただし 、サービス提供開始日が毎月1日の場合に限り、課金開始日も当月1日からとなります。
課金開始日. VPN ソリューションサービスの利用に係る料金(初期費用、一時費用を除く。)の起算日となる課金開始日は、利用開始日とします。
課金開始日. インターネット接続サービスの利用料金の開始日は、インターネット接続サービス契約に基づき、契約者回線の終端に接続するMICSが提供する端末設備又は電気通信設備の設置が完了し、MICSの社員又はMI CSの指定する業者が動作を確認できた日の翌日をもって契約サービスの開始日とし、その日を課金開始日とします。
課金開始日. 1.本サービスの申し込みをした場合の課金開始日は第 12 条(契約の申込みの承諾)に定める本サービスの契約成立日とします。ただし、当社の特別な事情により実際の工事完了日または転用受付手続完了日より遅れて当社がその事実を知った場合、当該期間に発生した利用料金については、後日合算してお支払いいただく場合があります。
課金開始日. 本サービスの課金開始日は、第15条(利用契約の成立)および第16条(利用申込の受付とサービスの開始)の規程により契約が成立し、当社が発送するサービス開始確認書において課金開始日として記載した日をいいます。
課金開始日. 当社から申込者に宛てて送信する「サービス開始のお知らせ」メール記載のサービス開始日をもって、課金を開始するものとします。
課金開始日. 事務手数料および商品代金は、本規約第 8 条(契約の成立)に定める本契約が成立した日に発生します。会員は何らかの事情により SIM カードまたは移動機の受領を拒否した場合でも、事務手数料および商品代金を支払うものとします。
課金開始日. 本コースにおいて以下に定める日を課金開始日とし、月額基本料、通話料およびユニバーサルサービス料は課金開始日より発生するものとします。