Contract
14. ライセンスの遵守
xxxxxは、著作xx及び国際著作権条約をはじめその他の法令により保護されています。ライセンス取得者は、本フォントを含めたソフトウェアの健全な使用環境の形成に努めなければなりません。本契約の遵守について、ライセンス取得者は、当社から要求された場合、その時点において、本フォントを含む当社のフォント製品及びソフトウェア製品が、各々の製品の有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内にインストール状況の調査報告書、ライセンス証明書等の写しの提出等を含め書面により証明しなければなりません。
15. 監査
ライセンス取得者が本契約に違反している合理的な疑いがあると当社が判断した場合若しくは第17条により契約解除された場合、当社は、ライセンス取得者に対し、事前に通知を行うことにより、随時コンピュータ、ハードディスク、フロッピーディスクまたはその 他のバックアップ媒体及びその他の書類についての監査をライセンス取得者のデバイス所在地等、自宅だけでなく当社が必要と 認めた場所で実施することができるものとします。ライセンス取得者は、本契約の終了後であっても、当社が第19条に規定するライ センス取得者の本契約の終了に伴う義務の履行を確認した後1年以内に当社より上記監査の通知があった場合には、その実施日が 上記1年の期間の経過後であっても、その監査を受け入れなければなりません。
16. 違約賠償
第14条によるインストール状況の開示または第15条による監査の結果等により、本フォントの無許可複製の存在が判明した場合、ライセンス取得者は、当該無許可複製した本フォントの書体数に、期間を設定せずに1ライセンスについて1書体の使用を許諾する 製品(MORISAWA Font Select Pack 1等)の価格を乗じた額及び当社が費やした当該監査の実施費用の合計額を当社に支払わ なければなりません。
17. 契約の解除
当社は、ライセンス取得者が本契約のいずれかの条項もしくはライセンス証明書等の記載に違反した場合または当社の著作権を侵害した場合には、本契約を解除することができます。なお、ライセンス取得者は、自らの違反行為により、当社が損害を被った場合には、本契約が解除されると否とに拘わらず、その損害を賠償しなければなりません。
18. 契約期間
本契約は、本フォントの使用権許諾の代金が当社へ支払われることを条件に、本契約の締結時または本フォントの使用開始時のいずれかの早い時点から成立し、ライセンス証明書等により指定される契約期間満了日または当社による解除等によって終了するまで有効とします。
19. 契約の終了に伴う義務
ライセンス取得者は、本契約が期間の満了または解除等により終了した場合、次に規定する義務を負うものとします。なお、契約終了の事由の如何に拘わらず、当社は、本フォントのライセンス証明書等により指定される契約期間満了日迄の使用権許諾の代金をライセンス取得者に返還しません。
1) ライセンス取得者は、本契約が終了した場合、直ちに本フォントの使用を停止し、本フォントを削除しなければなりません。
2) ライセンス取得者は、本契約の終了に際し、当社から当社の書式にのっとった誓約書、本フォントの削除証明書等の書類の提出を求められたときには、当該書類に必要事項を記入し、記名押印の上、当社へ返送しなければなりません。
20. 技術的手段等の追加及び条項の追加・修正
1) 当社は、本フォントが本契約により許諾され、ライセンス証明書等にて指定される範囲で使用されるために、如何なる技術的手段をも適時追加することができるものとします。
2) 当社は、本契約における各条項を、技術的手段等の追加または新技術の創作等その他の諸事情により、任意で適宜、追加・修正することができるものとします。
21. 一般条項
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する紛争は大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
MORISAWA PASSPORTアカデミック版 エンドユーザライセンス契約書
株式会社モリサワ(以下「当社」といいます)は、当社のフォント製品(以下「本フォント」といい、関連するドキュメンテーションを含みます)の使用についての契約条件(以下「本契約」といいます)を次の通り定めます。本契約は、当社と本契約に同意し、ライセンスの認証を受けた時点において、学生または教職員であるエンドユーザ(以下「ライセンス取得者」といいます)との間に適用され、当社からライセンス取得者に提供されるすべての本フォントに適用されるものとし、本フォントのアップデート及び新バージョンについても適用されるものとします。
なお、本契約は教育推進を図るために設定されたものであり、学術目的または学術と付随する研究目的のために限り使用を許諾するものです。
1. 定義
本契約における用語を次の通り定義します。なお、その他の用語については、コンピュータ及びソフトウェア業界並びに商取引の分野において通常理解される意味に従うものとします。
1)「学生」とは、次に規定する教育機関が実施する3ヶ月以上の教育課程に在籍する生徒または学生であることを当該団体から発行を受けた学生証等により証明できる者をいいます。但し、幼稚園、小学校、中学校並びにこれらに準ずる学校及び各種学校の幼児、児童及び生徒は除外します。
① 学校教育法第1条、第2条、第108条、第124条及び第134条に規定された学校及びその学校法人
② 国及び地方公共団体が各々の設置法令等に基づいて設立し、管轄する大学校(自治大学校、防衛大学校、気象大学校、航空大学校、海技大学校、水産大学校及び農業大学校等)
③ 職業能力開発促進法第15条の6に規定された国及び地方公共団体が設置する公共職業能力開発施設(職業能力開発 校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校(同法第27条に規定された職業能力開発総合大学校を含む)、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校)並びに同法第31条に規定され、都道府県知事の認可を受けた 職業訓練法人
④ 本項第1号から第3号に定める学校等の他、別途当社が「モリサワ認定校」として定めた法人等
2)「教職員」とは本条第1項第1号から第4号に記載する教育機関に在職する教職員(常勤教員、非常勤教員、臨時職員、事務員を含む)であることを当該団体から発行を受けた教職員証等により証明できる者をいいます。
3)「デバイス」とは、本フォントを使用するためにインストールする記憶装置を有し、本フォントのインストール及びそのライセンスの認証の際に、ネットワーク上で単一のものとして認識される特定のコンピュータをいい、この単位をもって1台のデバイスと呼びます。なお、1台のデバイスに対して、本契約における1ライセンスが必要です。
2. 使用の許諾
当社は、ライセンス取得者に対して、本契約の規定に従い本フォントの使用を非独占的に許諾します。許諾の対象となる本フォント、本フォントをインストールして使用することができるデバイスの台数及びライセンス取得者の本フォントを使用する環境等については、別途当社から交付される書面(以下「ライセンス証明書等」といいます)により指定されるものとします。なお、許諾の地域的範囲は 限定しませんが、ライセンス取得者は日本国内に居住する学生または教職員に限られるものとします。
1) ライセンス取得者は、ライセンス取得者が所有またはリース契約もしくはレンタル契約を受けているデバイスに本フォントを インストールして、デバイス及びデバイスに接続された出力装置を用いて、本フォントを次の通り使用することができます。但し、その使用は非営利を目的としたものに限られるものとします。
① ライセンス取得者は、本フォントについて、ウェイト・スタイル・バージョンの異なるものも含め、本フォントを構成する文字・ 記号・数字・シンボル等(書体)をもって、事実もしくは思想・感情の表現手段として利用すること、印刷版下の作成、印刷、表示等の方法により複製(出力)することができます。
② ライセンス取得者は、アプリケーションプログラム等を利用して、デバイスにインストールした本フォントから文字情報を 取り出すことができ、その取り出した文字情報をそのまま、またはこれに基づき変形もしくは翻案または改変をした上で、事実もしくは思想・感情の表現手段として利用すること、印刷版下の作成、印刷、表示等の方法により複製(出力)する ことができます。
2) ライセンス取得者は、前項に規定する使用許諾の範囲で、かつ第4条(禁止事項)に抵触しない範囲で、本フォントを利用し、複製(出力)した成果物を、次に例示する方法で利用することができます。
① 印刷物の制作
20130709
② 映画、テレビ番組、ビデオ、DVD、ゲームソフト等のタイトル・テロップ・フリップの表示、上映及び頒布
③ インターネットによる送信可能化及び公衆送信
④ 印鑑、スタンプ等の制作
⑤ 前各号に定める利用により得られた成果物の展示、譲渡(有償・無償を問わない)及び貸与
3) ライセンス取得者は、デバイスにインストールした本フォントを、そのバックアップを目的とした場合に限り、他の記憶装置 または記憶媒体にコピーすることができます。但し、バックアップを目的とした場合であっても、デバイスにインストールした フォントを別のデバイスにコピーすること、本フォントを他のデバイスにインストールすることはできません。なお、他の記憶装置 または記憶媒体にコピーした本フォントは、本フォントをインストールしたデバイスへのリストアのみに使用することができます。
4) ライセンス取得者は、本契約の規定に従い許可される必要な用途に使用するため、及び保管の目的に限り、本契約の規定に従って、本フォント、全てのパーツ、コピー、その変更修正を複製することができます。
3. ライセンスの認証
本フォントのライセンスを取得しようとするxxxxxxは、本フォントのマニュアル等に記載する手続きにより、自らの氏名その他の情報を提供する等して、当社によるライセンスの認証を受けなければなりません。また、ライセンス取得者は、本フォントをインストールして使用するデバイスを変更する場合、ライセンスの認証を再度受ける必要があり、デバイスの変更以外で当社に対して提供した情報に変更が生じた場合には、届出をする必要があります(但し、第6条に違反する変更はできません)。当社が変更の理由とそれを証明する資料の提出を求めたときにはライセンス取得者はこれに従わなければなりません。なお、当社は、ライセンスを認証する際に取得する個人情報を本契約第12条の本フォントのサポート・サービス以外の目的には使用しません。
4. 禁止事項
ライセンス取得者は、次に例示する行為その他本契約及びライセンス証明書等に記載する許諾の範囲外の行為は一切してはなりません。
1) 有償・無償を問わず、本契約と同じフォーマット及び同じフォント製品のライセンス取得者以外の第三者に利用させる目的で、本フォントから文字情報を取り出し、取り出させること
2) 有償・無償を問わず、本契約と同じフォーマット及び同じフォント製品のライセンス取得者以外の第三者に利用させる目的で、本フォントから取り出された文字情報を変形もしくは翻案または改変をする等してフォントその他の二次的成果物もしくはその データを製作し、製作させること
3) 本フォントから取り出した文字情報、フォントの代替として機能するあらゆるデータ、これらに変形もしくは翻案または改変をする等して製作したフォント等の二次的成果物、もしくはこれらのデータを、有償・無償を問わず、第三者に交付、送信その他の方法により頒布すること
4) 本フォント及び本フォントに含まれるユーティリティ等につき、逆アセンブル、逆コンパイル、または解読すること
5) 本フォントをネットワーク上のサーバとして機能するデバイスにインストールし、クライアントとして接続する他のデバイスからアクセスして使用すること
6) 本フォントをライセンス証明書等により指定される台数を超えるデバイスにより使用する目的で、記憶装置または記憶媒体にインストールしたり、複製を作成すること
7) 本フォントに含まれる、マニュアル等の関連資料及びユーティリティ等の全部であろうと一部であろうと、また如何なる形態であっても、そのコピーを取ること
8) 権利保護を目的として本フォントにあらかじめ設定された技術的な制限を解除、無効化する行為、当該行為の方法の公開、または前記方法を用いて本フォントを複製、変形もしくは翻案、改変または使用すること
9) 本契約の規定に従い、本フォントを使用する場合を除き、本フォントを変更したり、他のソフトウェアやドキュメンテーションと結合したりすること
10) 本フォントを使用して作成したロゴを商標登録・意匠登録すること
11) 本フォントを営利目的として使用すること
5. 権利の帰属
本フォントの著作権その他一切の権利、企業秘密は、当社または当社に権利を許諾した第三者(以下「当社のライセンサー」といい ます)に帰属しています。また、本フォントから取り出した文字情報を始めとして、この文字情報に基づき製作されたウェイト・スタイル・ バージョンを変化させた文字、フォントその他の本フォントの二次的成果物及びそれらのデータについての著作権その他一切の権利は、それが適法に製作されたと否とを問わず、当社または当社のライセンサーに帰属するものとします。よって、ライセンス取得者の 権利は、当社のライセンサーからのライセンス及び本契約の各条件によって制限されます。
6. 権利の譲渡等の禁止
ライセンス取得者は、如何なる理由があろうとも、当社の書面による許諾を得ずに本フォントの全部または一部を再配布、公衆送信
(送信可能化を含む)、貸与、レンタル、擬似レンタル、再販売(中古品取引を含む)、組込をしてはならず、本フォントの使用権を第三者に再許諾し、本フォントもしくは本ライセンス契約上の地位を第三者に譲渡し、またはそれらを担保に供することはできません。
7. 損害賠償額の上限
ライセンス取得者が本フォントの使用に関連して何らかの損害を被った場合であっても、名目の如何を問わず当社が負担する責任は金銭賠償に限られ、その賠償額は、ライセンス取得者が実際に支払った本フォントの使用権許諾の金額を上限とします。本フォントの使用または使用不能により、またはそれらに関連して生じるライセンス取得者の派生的財産的損害及び直接的または間接的な営業上の損害、精神的損害については、如何なる場合であっても当社及び当社のライセンサーはその責めに任じないものとします。
8. 保証の範囲
当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90日間、本フォントまたはマニュアルに欠陥、乱丁、落丁があった場合 には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金 の返還を行います。本フォントに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する 動作不具合を除きます)、当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90日間、その程度に応じて自らの判断に 基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金 の返還を行います。当社は、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的の全てに適合することを保証するものではなく、本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための 適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。
9. アドビの権利
アメリカ合衆国カルフォルニア州95110-2704、サンノゼ市、パークアベニュー、345所在、アドビ・システムズ・インコーポレーテッド
(以下、xxxといいます)は本契約条項に基づくライセンスに関する利害関係者(第三者受益人)であり、本フォントのポストスクリプトフォント技術に関する限り、当社の他にアドビもまた本契約の遵守をライセンス取得者に直接要求することができます。
10. 輸出に関する制限
本フォントは、アメリカ合衆国製の技術で作成されています。よって、如何なるフォームであろうと、本フォント及び本フォントに付随するユーティリティの輸出、再輸出に際してはアメリカ合衆国連邦法の制限を受けます。前記に関する義務は、本契約の終了後においても有効に存続することに同意しなければなりません。
11. アメリカ合衆国政府機関のライセンス取得者
本フォントは、48 C.F.R. 2.101で定義される「商品項目(commercial item)」であり、48 C.F.R. 12.212の定義による「商用コンピュータソフトウェア(commercial computer software)」と「商用コンピュータソフトウェア文書(commercial computer software document)」で構成されます。よって、すべてのアメリカ合衆国政府機関のライセンス取得者は、48 C.F.R. 12.212と48 C.F.R. 227.7202-1から227.7202-4で定められている通り、本フォントについて、当該規定に記載された権利のみを取得するものとします。(X.X.R.は、アメリカ合衆国政府の行政部及び機関によって官報にて公布される一般的及び永続的な規則を成文化した「Code of Federal Regulations(連邦規則集)」を指します。)
12. サポート及びサービス
ライセンス取得者は、当社の現行の製品サポート・サービスに関するポリシー(ライセンス取得者のご希望により入手することができます)に記載されたサポート・サービスを受けることができます。但し、ライセンス取得者に提供される当社のサポート・サービスは、日本国内における日本語によるものに限られるものとします。
13. 保管の義務
本契約により、その使用を許諾される本フォントをインストールする際に使用するインストールキー等の識別情報は、ライセンス取得者毎に作成、提供される固有のものです。ライセンス取得者は、それらを厳重に保管し、第三者に開示してはなりません。万一、それらが第三者に使用された場合、その責任はライセンス取得者が負わなければなりません。なお、その場合、ライセンス取得者は、本フォントの使用許諾料金相当額を含む当社が被った全損害を賠償しなければなりません。