Contract
協定 125
大規模水害時における緊急避難建物としての使用に関する協定書
江戸川区(以下「甲」という。)とヤマト運輸株式会社城東主管支店(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、江戸川区内に洪水、高潮、豪雨による大規模な水害(以下「水害」とい
う。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、乙が所有する施設の一部を近隣住民等に緊急かつ一時的な避難建物(以下「水害緊急避難建物」という。)として利用するために必要な事項を定めることを目的とする。
(水害緊急避難建物の指定)
第2条 本協定において、水害緊急避難建物とは別紙に掲げる施設とする。
(水害緊急避難建物の周知)
第3条 甲は、前条の施設を水害緊急避難建物として、区民等に周知するものとする。
(水害緊急避難建物の開放)
第4条 乙は、水害が発生し、又は発生するおそれがあり、甲からの要請を受けた場合、又は区民等が緊急に退避を要する場合、第2条の施設を水害緊急避難建物として開放するものとす る。
2 前項に規定する施設の開放は、当該施設の周辺に水害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に行うものとする。
3 乙は、第1項の規定により水害緊急避難建物が開放された場合、区民等の避難誘導に協力するよう努めるものとする。
4 乙は、第2条の施設のほか、乙が管理する区内の他施設においても開放に努めるものとする。
(報告)
第5条 乙は、水害緊急避難建物として施設を使用させたときは、甲に報告するものとする。
(使用期間)
第6条 水害緊急避難建物として使用することができる期間は、水害緊急避難建物の開放したときから洪水警報の解除などの浸水被害のおそれがなくなるときまでとする。
(水害緊急避難建物の使用等に係る留意事項の周知)
第7条 甲は、水害緊急避難建物の使用等に関し、区民等に対して次の事項について、あらかじめ周知するよう努めるものとする。
(1)水害からの避難は、災害発生前の気象情報や甲が発令する避難勧告等に従って、早期に安全な場所へ避難することが基本であること。
(2)水害緊急避難建物は、目前急迫の水害危険にさらされた場合の緊急一時的な退避にのみ使用するものであり、当該施設に依存し、早期の避難行動を怠ることがあってはならないこと。
(3)水害緊急避難建物は、全ての避難者の確実な収容が保障されるものではないこと。
(4)水害緊急避難建物は、前条に定める期間において一時的に使用するものであり、甲が開設する避難所等とは異なり、避難者の継続的な滞在等を予定したものではないこと。
(5)平常時において区民等は、施設管理者等の許可なく水害緊急避難建物に立ち入ってはならないこと。
(経費の負担)
第8条 本件施設の使用料については、無償とする。ただし、施設を開放したことに起因して発生した施設の棄損等の復旧に要する経費(人件費は含まない。)の負担については、甲乙協議の上決定するものとする。
(損害補償)
第9条 甲の要請に基づく、乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
(甲乙の解除権)
第10条 甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。この場合には、何ら催告を要しないものとする。
(1) ア 法人の役員等(役員又はその設置校若しくは教育・研究組織等の代表者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、暴力団員等(暴力団員による不当な 行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力 団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)であるとき、又は暴力 団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 法人の役員等が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人を行った団体又はこれら団体の支配若 しくは影響の下に活動しているものと認められる団体の構成員及び関係者であると き。
ウ 法人の役員等が、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体の構成員及び 関係者であるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する 団体、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政 府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体及び無差別大量殺人行為を行った 団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人を行った団体をいう。以下同じ。)の 威力又は関係者を利用するなどしているとき。
(3) 反社会的団体の関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に反社会的団体の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 反社会的団体又はその関係者との交際や会合に同席するなど社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 反社会的団体又はその関係者であることを知りながら、これを不当に利用し、又は実際には反社会的団体と関係ないがその威を借りるために反社会的団体の名を騙るなどして いるとき。
(6) 委託又は資材等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 第1号から第5号までのいずれかに該当する者を委託又は資材等の購入契約その他の契約を行っていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲又は乙が相手方に対して当
該契約の解除を求め、相手方がこれに従わないとき。
2 前項第1号から第6号までに該当するおそれがあると認めるときは、甲又は乙は、相手方が甲又は乙の役職員の個人情報について、警視庁等に対して情報提供又は照会することに関して同意するものとする。
(乙の解除権)
第11条 乙は、やむを得ない事由により、災害発生時における支援及び協力が困難と判断した場合は、第13条の有効期間内であっても、書面で通知して本協定を解除することができるものとする。
(連絡責任者)
第12条 本協定の円滑な実施を図るため、甲乙それぞれ次のとおり連絡責任者を定めるものとする。
(1)甲:危機管理室防災危機管理課長
(2)乙:安全推進課長
2 甲及び乙は、連絡責任者の氏名、連絡先を相互に通知するものとし、その変更があったときも同様とする。
(有効期間)
第13条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から1年間とする。ただし、期間満了の日の3月前までに、甲又は乙から書面による解約の申出がないときは、更に1年間効力を有するものとし、以降も同様とする。
(協議)
第14条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は本協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和2年12月18日
x xxxxxxxxxxxx0x0xxxxxx xx x
x xxxxxxxxxxx00x0xヤマト運輸株式会社城東主管支店
支 店 長 xx xx
別紙(第2条関係)
水害緊急避難建物一覧
施設名称 | 所在地 |
ヤマト運輸株式会社一之江支店 | xxxxxxxxxxxxx00x0x |