損害補償 のサンプル条項

損害補償. 第10条 この協定に基づき本業務に従事した者の損害補償については、文京区災害に伴う応急措 置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)に基づき、甲が補償する。 (その他)
損害補償. 1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲はこれによって生じた物件の損害について全ての責任を負うものとし、甲は本約款に定めるレンタル料の支払いその他の義務を免れない。
損害補償. 第9条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
損害補償. 私有車通勤者が、通勤途上等運転中に起こした事故による損害については、私有車通勤者自身が付保する保険等で全て処理をし、会社は一切責任を負わない。
損害補償. 第 12 条 甲は、医療救護活動従事中に乙に属する者が災害を受けたときは、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和 43 年岡谷市条例第 24 号)の規定に準じて保証を行うものとする。
損害補償. 1.会社は、会社の責に帰すべき事由により、技術サポートの実施に際してお客様に与えた損害を補償します。
損害補償. 利用者は、ベリサインシマンテックおよび Symantec Corporation シマンテック、ならびにその取締役、株主、役員、代理人、従業員、承継者および譲受人を、次の事項に関連して発生する第三者からの請求、訴訟、手続き、判決、損害および費用(合理的な弁護士費用を含みます)から免責するものとします。(ⅰ)本規約に基づく利用者の保 証、事実の表明および義務の違反、(ⅱ)証明書申請において利用者がなした虚偽の不実表示、(ⅲ)利用者が
損害補償. 第6条 第2条の規定により、災害応急業務を要請し、災害応急業務に従事させた場合におい て、当該業務に従事した者が、疾病にかかり、負傷し、若しくは死亡し、又は障害の状態と なった場合のその者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する損害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がない場合には、甲が千葉県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の規定に準じて損害補償を行うものとする。
損害補償. 第7条 文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)第2条の応急措置の業務に従事した者に係る損害補償については、同条例の規定に基づき、甲が補償する。 (協議)
損害補償. 第7条 第2条第2項の規定により出動した警備員が、甲又は第三者に損害を与えた場合の賠償は、当該警備員の使用者たる警備業者の責において行うものとする。 (訓練)