損害補償 のサンプル条項
損害補償. この協定に基づき本業務に従事した者の損害補償については、文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)に基 づき、甲が補償する。
損害補償. 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
損害補償. 甲は、医療救護活動従事中に乙に属する者が災害を受けたときは、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和 43 年岡谷市条例第 24 号)の規定に準じて保証を行うものとする。
損害補償. 私有車通勤者が、通勤途上等運転中に起こした事故による損害については、私有車通勤者自身が付保する保険等で全て処理をし、会社は一切責任を負わない。
損害補償. 被災者支援活動中に災害ボランティアが被った損害の補償は、ボランティア保険により対応するものとする。
損害補償. 飯山市建設業協会、(社)長野県ダンプカー協会飯山支部の会員が、第2条の規定により応急対策業務に従事した者が死亡し、負傷し、若しくは傷病にかかり、又は障害を有することになった場合は、乙及び丙が加入する労働者災害保険を適用し、これを補償するものとする。 (協議)
損害補償. 協力要請に基づき応急対策に従事した者が死亡又は負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合の本人又はその遺族若しくは被扶養者に対する損害の補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用する。
損害補償. 1. 会社は、会社の責に帰すべき事由により、技術サポートの実施に際してお客様に与えた損害を補償します。
2. 会社のお客様に対する補償は、請求原因の如何にかかわらず、直接の結果として被った通常かつ現実の損害に限定されるものとし、さらに損害の原因となったプロダクトにかかる各年間技術サポートサービス、夜間・休日サポートサービス、製品延長サポートサービスまたは夜間・休日製品延長サポートサービスの料金の1年分を限度とします。ただし、損害発生の原因が会社の故意または重過失に基づくものである場合は当該限度額の適用はないものとします。
3. 会社は、会社の責に帰することができない事由から生じた損害、会社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益その他の間接損害、データの消失・破損等、および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく賠償等については補償しないものとします。
4. 本条および前条は、本契約における法律上の瑕疵担保責任および債務不履行責任を含む会社のすべての責任を規定するものです。
損害補償. 甲は、応急措置業務に従事した者が業務に起因して死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、又は、障害の状態となったときは、岡谷市消防団員等公務災害補償条例(昭和 41 年岡谷市条例第 29号)の規定に準じて補償を行うものとする。
損害補償. この協定に基づき乙が行った妨害車両の移動その他これに付随する活動に伴い乙の職員又は第三者に生じた損害の補償(災害対策基本法第 82 条の規定による補償を除く。)は、乙の責任において 行うものとする。 (訓練への参加)