ソフトウェアの管理 Sample Contracts

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ソフトウェアの管理 • January 20th, 2021

No 分類 用語 定義 1 法令・計画 エネルギーの使用の合理化等に関す る 法 律( 昭和 54年法律第 49号) 内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物、及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置、その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律。通称は、省エネ法。 2 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10年 法 律 第117 号) 我が国の地球温暖化対策の第一歩として、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めた法律。通称は、温対法。▼参考 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/ondanhou.html 3 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律( 平成 13年法律第 64号) 冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類の排出量が急増しているため、フロン類のライフサイクル全体で対策をとるべく、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めること等を目的とした法律。通称は、フロン法。▼参考https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413AC1000000064 4 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 地球温暖化対策の推進に関する法律第 26 条に基づき、温室効果ガスを一定以上排出する者が、自らの温室効果ガス排出量を算定し、国に報告することが義務付けられている制度。▼参考https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/about 5 フロン類算定漏えい量報告・公表制度 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第 19 条に基づき、年間のフロン類の漏えい量が一定量以上の事業者が、その漏えい量等を国に報告することが義務付けられている制度。▼参考http://www.env.go.jp/earth/