クリックスルーによる購入契約 CLICKTHROUGH PURCHASE AGREEMENT 本クリックスルーによる購入契約(「契約」と称す)は、ソフトウェア、サービス型ソフトウェア、コンテンツ、サポート、専門的サービス(総称して「製品」と称す)に関し て、(a)個人ユーザー、もしくは(b)企業組織であるお客様(いずれの場合にも「ライセンシー」と称す)と Flexera との間で締結される法的な契約となります。 This Clickthrough Purchase Agreement...Clickthrough Purchase Agreement • March 31st, 2020
Contract Type FiledMarch 31st, 2020ければなりません。ただし、最初の発注書に、三(3)年契約の 1 年目であることを記載しなければなりません。また、選択する発注書様式にかかわらず、ライセンシーが 2 年以上にわたり製品の使用許可を得る場合、当該ライセンスは解約不能とし、ライセンシーはサブスクリプション期間に相当する総額を支払う義務を有するものとします。 2.4. 再販業者を介しての購入:ライセンシーが再販業者を介して製品を購入する場合、ライセンシーと当該再販業者との間で同意した請求ならびに支払条件は、本契約に規定の条件に代わって適用されるものとします。再販業者がライセンシーに提供する製品に該当する料金を支払わない場合、再販業者の未払金については、ライセンシーが Flexera に対し、その支払の責任を負います。 obligated to pay for the total value of the subscription term.2.4. Purchases through Resellers. In the event Licensee purchases Products via a reseller, the invoicing and payment terms agreed between Licensee and such reseller will apply in lieu of the terms set forth herein. If the reseller fails to pay the fees applicable to the Products delivered to Licensee, Licensee will be responsible to Flexera for payment of the fees due and not paid by the reseller. 3. 契約期間 3.1. 契約期間:本契約は発効日から有効であり、本契約条件に従って解約されるまで継続します。 3.2. 正当な理由による解約: 3.2.1. いずれの当事者も、以下の場合に、本契約または関連する注文を直ちに解約することができます:他方当事者が(a)本 契約への重大な違反について、書面による通知を受領してから三十(30)日以内に是正しなかった場合、(b)承継者を たて