Data Communication Service Agreement Sample Contracts

YAMADA Air Mobile 契約約款
Data Communication Service Agreement • June 30th, 2023

8 一般契約 YAMADA Air Mobile 契約であって、定期契約以外のもの 9 一般契約者 当社と一般契約を締結している者 10 定期契約 YAMADA Air Mobile 契約であって、その契約に係る契約期間があら✎じめ定められたもの 11 定期契約者 当社と定期契約を締結している者 12 契約者 一般契約者及び定期契約者 13 料金月 料金を課金するために設定する期間であって、1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)✎ら次の暦月の起算日の前日までの間 14 移動無線装置 YAMADA Air Mobile 契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及び我が国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置(当社又は Wireless City Planning 株式会社が無線局の免許を受けることができるもの及び YAMADA Air Mobile の契約者回線に接続することができるものに限ります。) 15 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備 16 契約者回線 YAMADA Air Mobile 契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 17 契約者回線等 契約者回線及び契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信設備であって必要により設置する電気通信設備 18 USIMカード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が YAMADA Air Mobile の提供のために契約者に貸与するもの 19 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 20 自営電気通信設備 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は同法第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 21 海外事業者 当社と国際ローミングに関する協定を締結している外国の事業者 22 契約者識別番号 電気通信番号規則(2019年総務省令第4号)に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英