ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。
第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。
本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。
申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。
自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。
ユニバーサルサービス料 とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
端末設備 とは、サービスシステム以外に本サービスの利用に必要となる各種サーバ、PC などの端末装置、その他通信設備および通信網であって、お客様ならびに利用ユーザーご自身が設置または第三者と契約する設備等を意味します。
契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。
契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。
共通仕様書 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
自営端末設備 契約者が設置する端末設備
本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。
提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。
協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。
研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。
動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。