JIS規格の定義

JIS規格. とは、日本産業規格をいう。 1- 1-3 設計図書の照査等 1. 受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図、又は複写した図面等(電子情報を含む。)を貸与することができる。ただし、共通仕様書等公開されているものについては、受注者が備えなければならない。 2. 受注者は、工事費見積りにあたって、設計図書を吟味するとともに工事現場を十分調査して工事内容を理解しておかなければならない。 3. 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第19条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、工事現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明、または資料の追加の要求があった場合は、それに従わなければならない。 4. 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。 1- 1-4 請負代金内訳書 1. 受注者は、契約書第4条に規定する請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を設計図書に基づき作成し、発注者に提出しなければならない。また、契約の変更についても同様とする。ただし、内訳書は、この港湾工事共通仕様書「提出書類の様式」に掲載する所定の提出様式(以下「所定様式」という。)により作成するものとする。 2. 監督職員又は発注者は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができるものとする。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。 1- 1-5 工程表 1- 1-6 施工計画書 1. 受注者は、工事着手する15日前までに工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、施工手順や工法等は、当該施設管理者との協議に適合したものとする。 受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。 この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合は、追記するものとする。ただし、受注者は緊急工事又は維持工事等簡易な工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 (1) 工事概要 (2) 計画(詳細)工程表 (3) 現場組織表 (4) 指定機械 (5) 主要船舶、機械 (6) 主要資材 (7) 施工方法 (8) 施工管理計画 (9) 緊急時の体制及び対応 (10) 工事現場管理及び安全管理 (11) 交通管理 (12) 現場作業環境の整備(イメ-ジアップ等) (13) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 (14) 環境対策(騒音・振動対策等) (15) 仮設構造物計画 (16) 仮設備計画 (17) その他 2. 受注者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等工事区域の状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の施工にあたっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。 3. 受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合は、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、工事の施工方法・体制に影響しない工期や数量の変更、建設機械の変更など施工計画に大きく影響しない場合は、監督職員の承諾を得て提出を省略することができるものとする。 4. 受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。 5. 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。ただし、事前に施工計画書に工夫、改善点、効果等の提案内容を記載するとともに、関係資料等を監督職員 に提出しなければならない。 1- 1-7 CORINSへの登録
JIS規格. とは、日本産業規格をいう。また設計図書のJIS製品記号は、JISの国際単位系(SI)移行(以下 「新JIS」という。)に伴い、すべて新JISの製品記号としているが、旧JISに対応した材料を使用する場合は、旧JIS製品記号に読み替えて使用出来るものとする。
JIS規格. とは、日本工業規格をいう。

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JIS規格. とは、日本産業規格をいう。 県共通仕様書(5)

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