発明等の定義

発明等. とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。
発明等. とは、以下に掲げるものをいう。ア 特許法第2条第1項に規定する発明 イ 実用新案法第2条第1項に規定する考案 ウ 意匠法第2条第1項に規定する意匠及びその創作 エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第2項に規定する回路配置及びその創作オ 種苗法第2条第2項に規定する品種及びその育成 カ 著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物及びその創作キ ノウハウ及びその案出
発明等. とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。 (3)知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに定める権利に基づく利用行為並びにノウハウの使用をいう。 (4)「専用実施権等」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用 の独占的許諾の権利をいう。

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発明等. とは、発明、考案、意匠及びその創作、半導体集積回路の回路配置及びその創作、著作物及びその創作並びに秘密に扱われ、かつ財産的価値のある情報(以下、「ノウハウ」という。)及びその案出をいう。
発明等. とは、次に掲げるものをいう。イ 特許権の対象となり得る発明
発明等. とは、知的財産権の対象となる発明、考案、創作、育成、案出その他の技術的成果をいう。
発明等. とは、次に掲げるものをいう。ア 特許権の対象となるものについては発明 イ 実用新案権の対象となるものについては考案 ウ 意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作
発明等. とは、発明、考案、意匠、商標、回路配置及び品種をいう。
発明等. とは、次に掲げるものをいう。 イ 特許法(昭和34年法律第121号)第2条に規定する発明 ロ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条に規定する考案 ハ 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条に規定する意匠及びその創作 ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和6 0年法律第43号)第2条に規定する回路配置及びその創作 ホ 種苗法(平成10年法律第83号)第2条に規定する植物体の品種及びその育成 ヘ プログラム等及びその創作 ト 第29条第2項に規定するノウハウの案出 第31条 (知的財産権の帰属) 乙が委託業務を実施することにより発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について、乙に帰属するものとする。 2 乙は、当該委託業務に係る産業財産権等に関して速やかに出願、申請等の手続を行うものとする。 3 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 当該委託業務に係る知的財産権に関して出願、申請等の手続を行った場合(プログラム等の著作権については、著作物が得られた場合)には、第32条及び第33条の規定に基づき、遅延なく、甲にその旨を報告するものとすること。
発明等. とは、前項第二号イに記載の各法律に規定する発明、考案、意匠、標章、回路配置及び品種、並びに同号ハ及びニに記載のプログラム著作物等、ノウハウをいう。