発明等の定義

発明等. とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。
発明等. とは、以下に掲げるものをいう。ア 特許法第2条第1項に規定する発明 イ 実用新案法第2条第1項に規定する考案 ウ 意匠法第2条第1項に規定する意匠及びその創作 エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第2項に規定する回路配置及びその創作オ 種苗法第2条第2項に規定する品種及びその育成 カ 著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物及びその創作キ ノウハウ及びその案出
発明等. とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。 (3)知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに定める権利に基づく利用行為並びにノウハウの使用をいう。 (4)「専用実施権等」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用 の独占的許諾の権利をいう。

More Definitions of 発明等

発明等. とは、次に掲げるものをいう。イ 特許権の対象となり得る発明
発明等. とは、発明、考案、意匠及びその創作、半導体集積回路の回路配置及びその創作、著作物並びに案出をいう。
発明等. とは、知的財産権の対象となる発明、考案、創作、育成、案出その他の技術的成果をいう。
発明等. とは、発明、考案、意匠及びその創作、半導体集積回路の回路配置及びその創作、著作物及びその創作並びに秘密に扱われ、かつ財産的価値のある情報(以下、「ノウハウ」という。)及びその案出をいう。
発明等. とは、次に掲げるものをいう。ア 特許権の対象となるものについては発明 イ 実用新案権の対象となるものについては考案 ウ 意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作
発明等. とは、「特許法」(昭和34年法律第125号。)第2条、「実用新案法」 (昭和34年法律第123号。)第2条及び「意匠法」(昭和34年法律第126号。)第2条に定める発明、考案及び創作をいう。
発明等. とは、前項第二号イに記載の各法律に規定する発明、考案、意匠、標章、回路配置及び品種、並びに同号ハ及びニに記載のプログラム著作物等、ノウハウをいう。