反社会的勢力の定義

反社会的勢力. とは、以下に定める者をいう。 (i) 暴力団 (ii) 暴力団員 (iii) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (iv) 暴力団準構成員 (v) 暴力団関係企業 (vi) 総会屋等 (vii) 社会運動等標ぼうゴロ (viii) 特殊知能暴力集団等 (ix) その他前各項目に準ずる者(以下、 (i) 乃至(ix)を「暴力団員等」と総称する。) (x) 暴力団員等が経営を支配していると認められる団体 (xi) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する団体 (xii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (xiii) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (xiv) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する団体 (xv) その他上記(x)乃至(xiv)に準ずる者
反社会的勢力. とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。
反社会的勢力. とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団もしくは反社会的勢力共生者等に該当する、またはこれに準じる者または団体をいいます。

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反社会的勢力. とは、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有する者を総称していいます。
反社会的勢力. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他、暴力・威力・詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人、あるいは、これらに該当しなくなってから 5 年経過しない団体または個人をいいます。
反社会的勢力. とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる者、並びに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説の流布、偽計若しくは威力を用いて第三者の信用を棄損し若しくは第三者の業務を妨害する行為、暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する行為又はこれらに準ずる行為をする者その他の反社会的な団体又は個人を意味します。
反社会的勢力. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者。
反社会的勢力. とは、以下の者を意味する。 i. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他上記に準ずる者 ii. 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、 脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて相手方の信用を毀損し又はその業務を妨害する行為、その他上記に準ずる行為を行う者
反社会的勢力. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)又は次の各号のいずれかに該当する者をいいます。 ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 オ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
反社会的勢力. 自己または自己の代理人ならびに契約艇の共有者、利用登録者およびその関係者ならびに同伴者が、次の各号のいずれかに該当する者もしくは次の各号のいずれかに該当する法人ならびに団体 I. 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、暴力団員等という。) II. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること III. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること IV. 自己、自社ならびに団体もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること V. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること VI. 利用者またはその関係者および法人利用者は役員または経営に実質的に関与している者ならびにその関係者、団体利用者はその会員および構成員ならびにその関係者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること