ユニバーサルサービス料の定義

ユニバーサルサービス料. とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
ユニバーサルサービス料. とは、ユニバーサルサービスの地域間格差のない安定的な提供を確保するための負担金 充てるもので、ユニバーサルサービス支援機関がその適用期間ごと総務大臣 認可を受けた番号単価基づき、当社が定める料金をいいます。
ユニバーサルサービス料. とは、ユニバーサルサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した額を、基礎的電気通信役務支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会を通じて、NTT 東日本またはNTT西日本に支払うために、当社がビッグローブ光電話会員からこの特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。

More Definitions of ユニバーサルサービス料

ユニバーサルサービス料. とは、ユニバーサルサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会が電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)をもとに算出した料金をいいます
ユニバーサルサービス料. とは、ユニバーサルサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した額を、基礎的電気通信役務支援機関である社団法人電気通信事業者協会(以下「TCA」といいます。)を通じて、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に支払うために、当社が本サービス会員からこの特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。なお、本サービスにおいては、UIM カード毎に電話番号が割り振られており、その電話番号に対して、ユニバーサルサービス料が発生します。
ユニバーサルサービス料. 電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月1 9日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
ユニバーサルサービス料. 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な負担にあてるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
ユニバーサルサービス料. 電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号) 定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保 必要な負担 あてるため 、基礎的電気通信役務の提供 係る交付金および負担金算定等規則(平成14 年総務省令第64 号) より算出された額基づいて、当社が定める料金をいいます。この費用つきましては半年ごと改定されることなっており、お客様のご負担額が変更となる場合があります。
ユニバーサルサービス料. とは、ユニバーサルサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した額を、基礎的電気通信役務支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会(以下「TCA」といいます。)を通じて、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に支払うために、当社が本サービス会員からこの特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。なお、本サービスにおいては、MSISDN に対してユニバーサルサービス料が発生します。
ユニバーサルサービス料. ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があります。変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。