乙は、維持管理業務を遂行するに当たり、水道法第 24 条の 样本条款

乙は、維持管理業務を遂行するに当たり、水道法第 24 条の. 3第3項の規定により、受託水道業務技術管理者(専任)を定めることを要する。また、受託水道業務技術管理者は、水道浄水施設管理技士1級又は技術士(技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)に定める技術士で、上水道及び工業用水道の選択科目を選択し、上下水道部門の資格を有する者)を取得した人員を1名以上配置するものとする。なお、受託水道業務技術管理者が技術士(技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)に定める技術士で、上水道及び工業用水道の選択科目を選択し、上下水道部門の資格を有する者)のみを有している場合は、別途、水道浄水施設管理技士1級を取得した人員を1名以上常勤させることを要する。
乙は、維持管理業務を遂行するに当たり、水道法第 24 条の. 3第3項の規定により、受託水道業務技術管理者(専任)を定めることを要する。乙は、維持管理業務の履行に関し、水道浄水施設管理技士((社)日本水道協会認定資格)2級以上の資格を有する人員をその管理を行う現場業務責任者として定め、現場に常駐させなければならない。なお、受託水道業務技術管理者は、同資格を有する場合に限り現場業務責任者を兼ねることができる。

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