利ざや 样本条款

利ざや. 契約解除の事由により以下のように定める。 ( 1) 本契約第 78 条による解除の場合上乗せする利ざやは認めない。 ( 2) 本契約第 79 条又は第 80 条による解除の場合事業計画書に記載されている利ざやとする。
利ざや. 契約解除の事由により以下のように定める。 (1) 本契約第6章第1節第 81 条による解除の場合上乗せする利ざやは認めない。 (2) 本契約第6章第1節第 82 条又は第6章第1節第 83 条による解除の場合事業計画書に記載されている利ざやとする。 (3) 本契約第6章第1節第 84 条による解除の場合
利ざや. 契約解除の事由により以下のように定める。 (1) 第 79 条による解除の場合 上乗せする利ざやは認めない。 (2) 第 80 条又は第 81 条による解除の場合 提案審査書類に記載されている利ざやとする。 (3) 第 82 条による解除の場合
利ざや. 契約解除の事由により以下のように定める。 (1) 本契約第 90 条、第 94 条第一号乃至第三号(第二号については同号の遅延が「事業者」の責めに帰すべき事由による場合に限る。)又は「事業者」の故意若しくは重過失により「全損」が生じ第 89 条第 1 項により解除する場合上乗せする利ざやは認めない。