貯金の復元等) 样本条款

貯金の復元等). (1) COデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、 CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。 (2) 前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。 CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。 (3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。 (4) 第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 (5) COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 (6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そ のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。

Related to 貯金の復元等)

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 秘密保持等) 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。

  • 貸与品等) 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 供給又は使用の制限等 (1) 当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。

  • 仕様書等) 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。

  • 料金等 節 料金及び工事に関する費用 (料金及び工事に関する費用)

  • 交易对方基本情况 一、 发行股份购买资产的交易对方 本次交易中,公司发行股份购买资产的交易对方为祥源旅开。

  • 现场勘察 6.1 供应商应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。 6.2 勘察现场的费用由供应商自己承担,勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。 6.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标,供应商不得以任何借口,提出额外补偿,或延长合同期限的要求。

  • 目 录 上市公司声明 1

  • 協議等) 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。