読替規定 样本条款

読替規定. カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるあしぎん力一ド規定(以下「カード規定」といいます。)の適用については、次のとおり読み替えるものとします。
読替規定. 当会社は、この特約が付帯された保険契約に別表に掲げる特約が付帯されている場合において、追加補償対象者については、別表に掲げる特約の規定中「被保険者の業務」または「記名被保険者の業務」とあるのは「職務等(注)に基づく業務」と読み替えて適用します。 記名被保険者が行う業務にかかる職業または職務をいいます。 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
読替規定. 保険金を支払う場合(人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項))
読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、カード規定 8(1)の「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「デビットカード取引」と、同規定 10 の「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定 11(3)の「預金支払機等」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定 16 の「預金支払機等」とあるのは、「端末機」とします。
読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、カード規定 8(1)の「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「CO デビット取引」と、同規定 10 の「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定 11(3)の「預金支払機等」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定 16 の「預金支払機等」とあるのは、「端末機」とします。
読替規定. 第五十一条の九 法第五十条の二第一項の登録を受けた者については信託会社(第二十三条第二項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(
読替規定. この特約条項においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。 普通保険約款の規定 読替前 読替後
読替規定. (1)カードをキャッシュアウト取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第 9 条(1)中「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込・振替入金」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込・振替入金およびキャッシュアウト取引」と、同規定第 11 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「キャッシュ アウト取引をした場合」と、同規定第 12 条(2)中「カードによる預金の払戻し停止」とあ るのは、「カードによるキャッシュアウト取引停止」と、同規定第 14 条(2)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」、「預金の払戻し」とあるのは「キャッシュアウト取引の実施」と、同規定第 17 条中「預入払出機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。