準用規定等). (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.から 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
準用規定等). (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、前記第1章の2(利用方法等)、3 (デビットカード取引契約)、4(貯金の復元等)および5(読替規定)を準用するものとしま
準用規定等). (1)カードをCOデビット取引に利用することについては、第1章の第5条および第6条を準用するものとします。この場合において、「デビットカード取引」を「COデビット取引」と読み替えるものとします。
準用規定等). (1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第