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33 守秘義務 样本条款

33 守秘義務. (1) 受注者は、工事の施工過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (2) 受注者は、工事の結果(工事の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 (3) 受注者は、工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を施工計画書に記載される者以外には秘密とし、また、工事の遂行以外の目的に使用してはならない。 (4) 受注者は、工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を工事の終了後においても第三者に漏らしてはならない。 (5) 取り扱う情報は、工事のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製しないこと。 (6) 受注者は、工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報について、工事完成時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 (7) 受注者は、工事の施工において貸与された情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。

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