法令の変更. 不可抗力による解除の効力等
法令の変更. 不可抗力による開業準備期間中の解除の効力等)
法令の変更. 不可抗力による引渡し前の解除の効力等) 51
法令の変更. 不可抗力による解除の効力等 37 (法令の変更・不可抗力による引渡し前の解除の効力等) 37 (法令の変更・不可抗力による開業準備期間中の解除の効力等) 38 (維持管理・運営期間開始後の解除) 38
法令の変更. の2 法令の変更により、損害、損失若しくは追加費用が生じた場合、本建設工事請負契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備ができなくなった場合、その他本工事等の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更により、本建設工事請負契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備のために追加費用が必要な場合、受注者は、発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、本建設工事請負契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び追加費用の負担その他必要な事項について、協議するものとする。
法令の変更. 不可抗力による解除 38
法令の変更. 事業者は、法令の変更により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
法令の変更. 乙は、本協定の締結日の後に法令等( 条例及び規則を含む。以下同じ。) が制定又は改廃されたことにより本協定で提示された条件に従って指定管理業務を遂行することができなくなった場合、直ちに、甲に対して、その内容の詳細を記載した文書をもって通知しなければならない。
法令の変更. 不可抗力による解除 40
法令の変更. 協議及び増加費用の負担等)