A 種優先株主又は A 種登録株式質権者に 対しては、前項のほか、残余財産の分配 は行わない 样本条款

A 種優先株主又は A 種登録株式質権者に 対しては、前項のほか、残余財産の分配 は行わない. (新設) 第 11 条の 4(優先順位) 1. 当会社の普通株式及び A 種優先株式の残 余財産の分配の支払順位は、A 種優先株式を第 1 順位とし、普通株式を第 2 順位とする。 2. 残余財産の分配を行う額が、ある順位の 残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた按分比例の方法により残余財産の分配を 行う。 (新設) 第 11 条の 5(議決権) A 種優先株主は、全ての事項につき株主総会 において議決権を有しない。

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