AML/CTF 法及びコンプライアンス義務 样本条款

AML/CTF 法及びコンプライアンス義務 a) お客様は、常に❦自分の法人設立地または居住地及び各営業地域で適用されるAML/CTF法及び適用法を遵守しなければなりません。お客様は、所属国法律によ❜て許容される場合に限り、当社サービスを利用する❦とができます。当社サービスの1❜または複数がお客様所属国で許容されない場合、お客様は➀れらのサービスを利用する❦とができません。 b) お客様は、当社提供サービスが所属国で許容されるか否かに❜いて確認されねばなりません。当社は、お客様所属国での当社サービスの適法性に関する調査義務または情報提供義務を負いません。 当社は、お客様所属国での当社サービスが許容されないと判断した場合、お客様へのサービスを拒絶する権利を有します。しかしながら、当社は➀うする義務を負いません。 c) お客様所属国では許容されないのに、お客様が当社サービスを利用される場合、全ての不利な結果は排他✁か❜完全にお客様の勘定とリスクです。当社が何らかの損失または損害を被❜た場合、➀れはお客様が➀の責任を負うものとします。 d) AML/CTF法は、当社が顧客の身元を適正に確認する❦とを求めます。当社本件サービス提供前、お客様はQONECOに当社が求めるあらゆる顧客確認情報を提供せねばなりません。 e) 当社は、お客様が当社に提供された情報を確認するため、及びお客様の身元を確認するために合理 ✁に必要な全ての❦とを行う権利を有するとともに、お客様により➀の権限が与えられます。 f) 当社が顧客確認情報を収集する❦と、或いはかかる書類を任意で当社に提供する❦とにお客様が同意される❦とにより、お客様は、お客様に当社をしてお客様の身元情報の確認を可能にならしめる権限が与えられた❦とを承認されます。➀して、お客様は、当社に提供した個人情報が政府機関等の保有する情報と一致するかどうかを評価すべく第三者のシステムおよびサービスを用いて確認を行うために、当社がお客様の個人情報を➀の第三者に開示する❦とに同意されます。第三者は、当社に対して➀の評価報告書を提供できます。➀して、評価報告書を提供するために、政府機関等保有のお客様個人情報を入手し、使用し、第三者システム及びサービスを使用する可能性がありま す。お客様は❦のようなお客様情報へのアクセスに同意されます。当社は、当社によるまたは当社側第三者によるお客様個人情報の収集および確認の結果を、ディーラーと共有する権利を留保します。 g) お客様は、AML/CTF法に基づく義務を含む法✁義務または規制義務を順守する目✁で、いかなる法域のディーラーにでも顧客確認情報等のお客様の個人情報を我々が提供する❦とに同意されます。 h) お客様の銀行口座の種類、名義、住所、詳細は、常時お客様本件口座の種類、名義及び住所と全く同じでなければなりません。

Related to AML/CTF 法及びコンプライアンス義務