Ⅱ 例外としての特約 样本条款

Ⅱ 例外としての特約. 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します( ただし、民法第 90 条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条及び第 10 条に反しない内容に限ります)。 ( 括弧内は、本来は貸主が負担すべきものである費用を、特別に借主が負担することとする理由。)
Ⅱ 例外としての特約. 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します( ただし、民法第 90 条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条及び第 10 条に反しない内容に限ります)。 ( 括弧内は、本来は貸主が負担すべきものである費用を、特別に借主が負担することとする理由。) ・ 下記貸主( 甲) と借主(乙) は、本物件について上記のとおり賃貸借契約を締結したことを証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
Ⅱ 例外としての特約. 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、賃借人は、例外として、下記の費用については、賃借人の負担とすることに合意します(但し、民法第 90 条及び消費者契約法第 8 条・9 条・及び第 10 条に反しない内容に限ります。) (括弧内は、本来は賃貸人が負担すべきものである費用を、特別に賃借人が負担することとする理由。) 令和 年 月 日 甲:株式会社ライフネット 印 乙: 印 下記貸主(甲)と借主(乙)は、本物件及び頭書(4)に記載する状況把握・生活相談サービスの内容等について上記のとおり高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で状況把握・生活相談サービスが提供されるものに係る賃貸借契約を締結したことを証するため、本契約書2通を作成し、記名押印の上、各自その1通を保有する。
Ⅱ 例外としての特約. 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します( ただし、民法第 90 条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条及び第 10 条に反しない内容に限ります)。 ( 括弧内は、本来は貸主が負担すべきものである費用を、特別に借主が負担することとする理由。) 下記貸主( 甲) と借主(乙) は、本物件について上記のとおり賃貸借契約を締結したことを証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1 通を保有する。 平成 年 月 日 貸主 ( 甲) 住所 〒 氏名 印 電話番号 借主 ( 乙) 住所 〒 氏名 印 電話番号 媒介 免許証番号〔 〕 業者
Ⅱ 例外としての特約. 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、賃借人は、例外として、下記の費用については、賃借人の負担とすることに合意します(但し、民法第 90 条及び消費者契約法第 8 条、第 9 条、及び第 10 条に反しない内容に限ります)。 (括弧内は、本来は賃貸人が負担すべきものである費用を、特別に賃借人が負担することとする理由。) 下記貸主(甲)と借主(乙)及び借主法人(丙)は、本物件について下記のとおり賃貸借契約を締結したことを証するため、本契約書3通を作成し、記名押印の上、各自その1通を保有する。 平成 年 月 日
Ⅱ 例外としての特約. 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、賃借人は、例外として、下記の費用については、賃借人の負担とすることに合意します。(但し、民法第 90 条及び消費者契約法第 8 条・第 9 条・及び第 10 条に反しない内容に限ります) ・ハウスクリーニング費用(基本料金 20,000 円。ただし室内の汚れ・損傷具合により増減 する) 当該地域ではハウスクリーニング費用を賃借人が負担するのが慣例となっており、その費用も法外なものとはいえない金額(1㎡あたり 1,000 円である為。) タバコのヤニ汚れ、カビの発生は賃借人の過失である為。 無断でのペットの飼育は、契約書第 9 条に違反する上、重大な善管注意義務違反に該当する為。 甲: (括弧内は、本来は賃貸人が負担すべきものである費用を、特別に賃借人が負担することとする理由) 下記貸主(甲)と借主(乙)は、本物件及び頭書(4)に記載する状況把握・生活相談サービスの内容等について上記のとおり高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で状況把握・生活相談サービスが提供されるものに係る賃貸借契約を締結したことを証するため、本契約書2通を作成し、記名押印の上、各自その1通を保有する。 年 月 日貸 主(甲) 住 所 氏 名 印 電話番号 借 主(乙) 住 所 氏 名 印 電話番号 ※残置物引取人を定める場合残置物引取人 住 所 氏 名 印 電話番号 ※連帯保証人を定める場合連帯保証人 住 所 氏 名 印 電話番号 ※緊急連絡先となる者を定める場合緊急連絡先となる者
Ⅱ 例外としての特約. 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します(ただし、民法第 90 条並びに消費者契約法第8条、第9条及び第 10 条に反しない内容に限ります)。 (括弧内は、本来は貸主が負担すべきものである費用を、特別に借主が負担することとする理由。) 下記貸主(甲)と借主(乙)は、本物件について上記のとおり賃貸借契約を締結し、また甲と連帯保証人(丙)は、上記のとおり乙の債務について保証契約を締結したことを証するため、本契約書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自その1通を保有する。 年 月 日 貸 主(甲) 住所 〒 氏名 印 電話番号 借 主(乙) 住所 〒 氏名 印 電話番号 連帯保証人(丙)住所 〒 氏名 印 電話番号極度額 ※ 残置物引取人を定める場合残置物引取人 住所 〒 氏名 印 電話番号 媒介 免許証番号〔 〕知事・国土交通大臣( )第 号業者 代理 事務所所在地

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