IV 13.(工事費等の負担)に規定する工事費負担金等は、別途小売電気事業者または一般送配電事業者が定める支払期日までに支払っていただきます 样本条款

IV 13.(工事費等の負担)に規定する工事費負担金等は、別途小売電気事業者または一般送配電事業者が定める支払期日までに支払っていただきます. 4. 前三項のほか、お客さまがこの供給約款に基づき支払うこととなる金銭の支払い債務 (料金に係る債務を除き、以下「その他支払債務」といいます。)については、別途当社が定める支払期日までに 6.(料金その他の支払方法)第 1 項(7)により、支払っていただきます。

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