xX 会員(携帯型 样本条款

xX 会員(携帯型. は当行から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD 会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
xX 会員(携帯型. は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 iD の利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、iD 会員(携帯型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
xX 会員(携帯型. は、当行が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要なアプリケーション等(以下「アプリケーション」という)を、当行所定の方法で携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当行所定の方法により会員情報登録するものとします。ただし、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。
xX 会員(携帯型. は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
xX 会員(携帯型. が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当行は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
xX 会員(携帯型. が前 3 項に違反したことにより iD 会員(携帯型)本人以外の第三者が iD 携帯を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を iD 会員(携帯型)本人の利用とみなします。
xX 会員(携帯型. は、当行が適当と認めた場合、本条第 1 項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて iD 携帯を利用できるものとします。その場合も、iD 会員(携帯型)は当然に支払の責を負うものとします。
xX 会員(携帯型. が iD 会員(携帯型)を退会する場合は、当行所定の方法により当行に届け出るものとします。
xX 会員(携帯型. が退会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時に iD 会員(携帯型)としての会員資格を失うものとします。
xX 会員(携帯型. は iD 会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに iD 携帯に登録されている iD 会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこなわなかったことにより第三者が iD 携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用を iD 会員(携帯型)本人の利用とみなします。第 15 条 (再発行)