氏名・暗証番号等を変更する場合その他当行が必要と認める場合には、本会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします 样本条款

氏名・暗証番号等を変更する場合その他当行が必要と認める場合には、本会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします. 3.前2 項の届出がなされていない場合でも、当行は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前 2 項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。

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