Common use of か し Clause in Contracts

か し. 第47条 市は、新設施設に瑕疵があるときは、事業者に対して相当の期間を定めて当該 瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え、 か し

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か し. 第47条 市は、新設施設に瑕疵があるときは、事業者に対して相当の期間を定めて当該 市は、本施設に瑕疵があるときは、事業者に対して相当の期間を定めて当該 瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え、 か し

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