か し. 市は、本施設が瑕疵により滅失又は毀損した場合、前項に定める期間内であって、 かつ、当該滅失又は毀損を市が知ったときから1年以内に、第1項の請求をしなければならない。
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か し. 市は、本施設が瑕疵により滅失又は毀損した場合、前項に定める期間内であって町は、本施設が瑕疵により滅失又は毀損した場合、前項に定める期間内であって、 かつ、当該滅失又は毀損を市が知ったときから1年以内に、第1項の請求をしなければならない。かつ、当該滅失又は毀損を町が知ったときから1年以内に、本条第1項の請求をしなければならない。 (所有権保存登記)
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Samples: むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業仮契約書, むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業仮契約書
か し. 市は、本施設が瑕疵により滅失又は毀損した場合、前項に定める期間内であって町は、本施設が瑕疵により滅失又は毀損した場合、前項に定める期間内であって、 かつ、当該滅失又は毀損を市が知ったときから1年以内に、第1項の請求をしなければならないかつ、当該滅失又は毀損を町が知ったときから1年以内に、第1項の請求をしなければならない。
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Samples: 武豊町屋内温水プール施設整備・管理運営事業仮契約書