(引渡し 样本条款

(引渡し. 第12条 受託者は、約款第28条第2項の規定による検査(以下「検査」という。)に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委託者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時をもって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。
(引渡し. 第13条 発注者は,第11条第2項の検査に合格したときは,当該物件の引渡しを受けるものとする。 (中間検査)
(引渡し. 第53条 事業者は、本件施設及び什器備品等(配送車両を除く。)について、それぞれ第 45条に定める搬入設置完了確認通知書及び前条第10項に定める竣工(完工)確認通知書の受領後速やかに、市が別途定める様式による引渡書(以下「目的物引渡書」という。)を市に提出し、引渡しを行う。当該引渡しの完了により、本件施設及び什器備品等(配送車両を除く。)の所有権は市に帰属する。
(引渡し. 所有権移転後の解除)
(引渡し. 第26条 業務の成果が物の引渡しを伴うものである場合,乙は,成果物を履行場所に納入したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(引渡し. 第3条 甲は、頭書(3)に記載する引渡日(以下「引渡日」という。)に、乙に対し、本物件を引渡さなければならない。
(引渡し. 第56条 事業者は、本件施設及び什器備品等について、それぞれ第47条第6項に定める搬入設置完了確認通知書及び前条第10項に定める竣工確認通知書の受領後速やかに別紙8の様式による引渡書(以下「目的物引渡書」という。)を市に提出し、引渡しを行う。当該引渡しの完了により、本件施設及び什器備品等の所有権は市に帰属又は移転する。
(引渡し. 第5条 売払人の指定する場所での引渡しとする。 (売払数量の確定)
(引渡し. 第11条 目的物の引渡しは、前条に規定する検査の結果、OIST が目的物を合格と認めたときをもって完了するものとする。引渡し前に生じた目的物の毀損等は、全て売主の負担とす る。ただし、当該毀損等が OIST の故意又は重大な過失による場合はこの限りでない。
(引渡し. 事業者は、本件施設及び什器備品等について、それぞれ第 44 条第6項に定める搬入設置完 (以下「目的物引渡書」という。)を市に提出し、引渡し(車両及び市の事前の承諾を得たその他の物は除く。)を行う。当該引渡しの完了により、本件施設及び什器備品等(車両及び市の事前の承諾を得たその他の物は除く。)の所有権は市に帰属又は移転する。