この契約書は、文京区から決定を受けた移動支援給付費の対象となるサービスのみを内容とするものですので、それ以外のサービスを利用者が希望する場合には、別途契約が必要になります. 裁判管轄) この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。 以上の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印のうえ、1通ずつ保有するものとします。 契約締結日 年 月 日 契約者は基本的には代表者になります。 (事業者名) 社会福祉法人 文京介護 (住所) 文京区○○1-16-21 (代表者名) 理事長 文京 一郎 印 (住所) (氏名) 印 (代理人または立会人等) (住所) (氏名) 印 契約書別紙(記載例) この契約書別紙は、本契約の条項に基づき、利用者個別の事項を定めます。