補 則 样本条款

補 則. 第 66 条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
補 則. 第 20 条 この契約に疑義が生じた事項又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
補 則. 第14条 本協定に規定するもののほか、委員会の運営、組織、議事並びに委員に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
補 則. 第22条 この契約書に定めのない事項、又はこの契約について疑義を生じたときは、そのつど発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 業 務 委 託 金 額 (円)
補 則. 第 61 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
補 則. 第15条 委員会が発足するまでは、経過措置として、大分シティ開発株式会社が委員会の業務を代行する。
補 則. 第15条 本協定に規定するもののほか委員会の運営に関して必要な事項は別に定める。
補 則. 第 12 条 本契約と本事業契約との間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約の解釈が本契約の解釈に優先する。
補 則. 製造メーカーが日本消防ホース工業会に加盟していることが確認できるもの及び諸元表を提出すること。
補 則. 第57条 この約款に定めがない事項については,神戸市契約規則(昭和39年3月規則第120号)及び関係法令によるほか,必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。