この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治2 9 年法律第8 9 号) 及び商法( 明治3 2 年法律 样本条款

この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治2 9 年法律第8 9 号) 及び商法( 明治3 2 年法律. 第4 8 号) の定めるところによるものとする。

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