この契約条項及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号),商法(明治32年法律. 第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)の定めるところによるものとする。
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この契約条項及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号),商法(明治32年法律. 第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)の定めるところによるものとする第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによるものとする。
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Samples: 新 潟 市 長 様