お客さまの責任. (1) お客さまは、39(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
お客さまの責任. 1. お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、39周知および調査義務
1. により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾をえていただきます。また、当社は、これらの情報および当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について、当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用はお客さまの負担といたします。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
イ. 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
お客さまの責任. お客さまの故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。
お客さまの責任. (1) お客さまは、40(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、若しくは撤去する場合又はこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
お客さまの責任. お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは,33(周知および調査義務)
(1) により当社がお知らせした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは,乾燥器,炉,ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置,もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾をえていただきます。
(3) お客さまは,圧縮ガス等を併用する場合等,当該ガスが逆流するおそれがある場合には,当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合,安全装置はお客さまの所有とし,その設置に要する費用はお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは,昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給 することのみに使用していただきます。 イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。 ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。 ハ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。 二 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。 ホ 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること。
(5) お客さまは,お客さまの所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第 62条が定める次の事項を遵守するものといたします。 イ お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。 ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には,お客さまは保安業務に協力しなければならないこと。 ハ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず,そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって,そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には,経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること。
お客さまの責任. (1) お客さまは、31(1)①の規定により当社または東京ガスがお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ東京ガスの承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきま す。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次の各号に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
お客さまの責任. お客さまの故意または過失により当法人が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。お客さまは当法人から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスにおいて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当法人、当法人の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
お客さまの責任. (1) お客さまの故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、またはお客さまが当社の約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、当社はお客さまから損害の賠償を申受けます。
(2) お客さまは、当社から提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客さまは、旅行開始後に、パンフレットや旅行日程表に記載された旅行サービスについて、記載された旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
お客さまの責任. お客さまの故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客さまが当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社は、お客さまから損害の賠償を申し受けます。
お客さまの責任. 1. お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、39周知および調査義務