この約款及び要求水準書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする 样本条款

この約款及び要求水準書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする. 10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

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