さらに、建設副産物のうち有効利用を特に図る必要があるものとして、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト. コンクリート塊、及び建設発生木材を指定副産物としています。 指定副産物を一定規模以上搬出する建設工事の元請負者は、再資源化などを促進するために、再生資源利用促進計画の作成が義務づけられています。また、一定規模以上の土砂、砕石、加熱アスファルト混合物を搬入する建設工事の元請負者は、再生資源の利用を促進するために、再生資源利用計画の作成が義務づけられています。
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Samples: Construction Contract, 土木工事監督業務マニュアル
さらに、建設副産物のうち有効利用を特に図る必要があるものとして、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト. コンクリート塊、及び建設発生木材を指定副産物としています。 指定副産物を一定規模以上搬出する建設工事の元請負者は、再資源化などを促進するために、再生資源利用促進計画の作成が義務づけられています。また、一定規模以上の土砂、砕石、加熱アスファルト混合物を搬入する建設工事の元請負者は、再生資源の利用を促進するために、再生資源利用計画の作成が義務づけられています指定副産物を一定規模以上搬出する建設工事の受注者は、再資源化などを促進するために、再生資源利用促進計画の作成が義務付けられています。また、一定規模以上の土砂、砕石、加熱アスファルト混合物を搬入する建設工事の受注者は、再生資源の利用を促進するために、再生資源利用計画の作成が義務付けられています。
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