Common use of じゅう Clause in Contracts

じゅう. (*1)被保険者が賃貸借契約に基づいて賃貸する屋外設備装置および設備・什器等のうち、財産補償条項第2条(保険の対象)(5)の表の⑦に規定するものに該当しないものをいいます。

Appears in 9 contracts

Samples: 建物の免責金額, 建物の免責金額, 建物の免責金額