なお、業規制においてある者に一定の属性が要件とされる場合の解釈の問題として、信託を利用したスキームの場合、信託受託者固有の属性ではなく、受益者等を基準として判断すべきではないかという点がしばしば議論されます 样本条款

なお、業規制においてある者に一定の属性が要件とされる場合の解釈の問題として、信託を利用したスキームの場合、信託受託者固有の属性ではなく、受益者等を基準として判断すべきではないかという点がしばしば議論されます. この点、施行規則 2 条では、上記⑦のとおり、賃貸人が信託の受託者の場合に受益者等を基準として判断する規定を明確に設ける反面、たとえば②において、⑦が適用される場面等を除外していないため、法文上は、会社法の会社である信託受託者が賃貸人となる場合には、信託受託者を基準とした②及び受益者等を基準とした⑦の双方が適用されるように読めます。信託の受託者は、原則として信託事務の処理について善管注意義務を負うことを踏まえると、かかる取扱は合理的なものと考えますが、念のため今後の議論にも注意が必要です。

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