また、当該投資を行う事業年度開始以降事業終了日までの間に本契約が解除又は終了される場合、別紙 15 により読み替えて適用する第 60 条第 3 項に基づき、神戸市は運営権者に対して期末残存価値費用を支払うこととする 样本条款

また、当該投資を行う事業年度開始以降事業終了日までの間に本契約が解除又は終了される場合、別紙 15 により読み替えて適用する第 60 条第 3 項に基づき、神戸市は運営権者に対して期末残存価値費用を支払うこととする. 別紙 12 更新投資(空港用施設)の神戸市への通知‌ 1. 通知対象となる取引 本契約第 31 条第 5 項に基づき、運営権者が神戸市に対して通知する更新投資(空港用施設)は以下のとおりとする。 増加取引:空港用施設の能率若しくは能力を高めることにより財産価値又は耐用年数を増加させる取引 減少取引:空港用施設の一部若しくは全部を撤去することにより財産価値を減少させる取引 2. 通知の際に提出が必要となる書類 運営権者は、前項の神戸市に対する通知に際して、以下の書類を提出しなければならない。なお、各書類の様式、記載事項等については、神戸市が別途指定する。

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