公表事項 样本条款

公表事項. 本契約第 45 条第 2 項に基づき、運営権者が公表する運営権者及び運営権者子会社等の財務情報は以下のとおりとし、運営権者は事業年度ごとにこれらの情報を公表するものとする。運営権者は、事業年度ごとに財務情報について年間業務報告書等の公表と同時に、下記情報を公表するものとする。
公表事項. 取得する個人情報の利用目的(法 18 条第 1 項)
公表事項. 第6条に基づき委員会を開催した場合には、議事の概要を公表する。
公表事項. 契約候補事業者の名称、得点及び選定理由
公表事項. 指名停止措置の場合 ・受注者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び所在地) ・指名停止期間及び理由
公表事項. 受託事業者の名称、総合点及び選定理由 (2) (1)以外の参加者の名称及び総合点

Related to 公表事項

  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 告知事項 被保険者の「職業・職務」

  • 免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 一般事項 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)及び同施行令に基づき、個人 情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 不保事項 被保險人從事下列活動,致成死亡、失能或傷害時,除契約另有約定外,本公司不負給付保險金的責任: