公表事項. 本契約第 45 条第 2 項に基づき、運営権者が公表する運営権者及び運営権者子会社等の財務情報は以下のとおりとし、運営権者は事業年度ごとにこれらの情報を公表するものとする。運営権者は、事業年度ごとに財務情報について年間業務報告書等の公表と同時に、下記情報を公表するものとする。
公表事項. 取得する個人情報の利用目的(法 18 条第 1 項)
公表事項. 第6条に基づき委員会を開催した場合には、議事の概要を公表する。
公表事項. 契約候補事業者の名称、得点及び選定理由
公表事項. 指名停止措置の場合 ・受注者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び所在地) ・指名停止期間及び理由
公表事項. 受託事業者の名称、総合点及び選定理由 (2) (1)以外の参加者の名称及び総合点