ア 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号 样本条款

ア 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号. 以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 イ 公正取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。 ウ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若 しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。 エ 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
ア 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号. 以下「独占禁⽌法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 イ 公正取引委員会から独占禁⽌法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。 ウ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条⼜は独占禁⽌法第 89 条
ア 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号. 以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下

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