サイト管理責任者. (1)化学物質(忌避剤・育苗における薬剤等)使用基準 ・ 原則として使用しないこととするが、やむを得ず使用する場合は、次のとおりとする ・ 使用する場合にあっては、いかなる場合でも生態系に何らかの影響を及ぼすことを心得ること ≪忌避剤 ○ 野生鳥獣による植林後の苗木における食害等に対し、化学物質によらなければ保護ができないと判断した場合 ≪育苗における薬剤 ○ 植栽苗の生育が明らかに劣っていて、天然性肥料の使用では経済的育林が不可能である場合 ○ 植栽木が病虫獣害等により、化学物質によらなければ樹勢が回復しないと判断した場合 ≪全体 ○ 次の事項を場所の条件とする。 使用しようとする場所が水道水源に影響がない場所希少動植物が確認されていない場所