Common use of サービス対価 Clause in Contracts

サービス対価. 本事業契約に基づく事業者の設計・建設業務、開業準備業務および維持管理・運営業務の履行に対して市が支払う対価をいい、サービス対価(設計・建設業務)、サービス対価(開業準備業務)およびサービス対価(維持管理・運営業務)の総称をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙 6 に記載のとおりである。

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Samples: 建設業務, 建設業務, 建設業務

サービス対価. 本事業契約に基づく事業者の設計・建設業務、開業準備業務および維持管理・運営業務の履行に対して市が支払う対価をいい、サービス対価(設計・建設業務)、サービス対価(開業準備業務)およびサービス対価(維持管理・運営業務)の総称をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙 6 本事業契約に基づく事業者の整備業務の履行に対して市が支払う対価をいい、[サービス対価(設計業務)、サービス対価(建設業務)及びサービス対価(工事監理業務)]の総称をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙 8 に記載のとおりである。

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Samples: 建設業務

サービス対価. 本事業契約に基づく事業者の設計・建設業務、開業準備業務および維持管理・運営業務の履行に対して市が支払う対価をいい、サービス対価(設計・建設業務)、サービス対価(開業準備業務)およびサービス対価(維持管理・運営業務)の総称をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙 6 に記載のとおりである本事業契約に基づく事業者の本件業務の履行に対して市が支払う対価をいい、サービス対価 (整備業務)、サービス対価(開業準備業務)及びサービス対価(維持管理・運営業務)の総称をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙6に記載のとおりである

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Samples: 建設業務