ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託業務完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (知的財産権の管理)
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ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託業務完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (知的財産権の管理)前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託業務完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。当該期間中、甲は乙の書面による同意がない限り、乙は甲の書面による同意がない限り、ノウハウを第三者に開示又は公表することができない。
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ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託業務完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託業務完了の翌日から起算して 5 年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (知的財産権の管理)
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ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託業務完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、当該委託事業完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (知的財産権の管理職務発明規程の整備)
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ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託業務完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲、乙及び乙の構成員が協議において、決定するものとし、原則として、委託事業完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (知的財産権の管理職務発明規程の整備)
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Samples: 委託契約書
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託業務完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、委託者と受託者が協議の上、決定するものとし、原則として、当該委託研究開発完了の日の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、委託者と受託者が協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (知的財産権の管理職務発明規程の整備)
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Samples: 委託契約