ロ 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること. ハ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。 ニ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。 ホ その他,当社が本支管,供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。
ロ 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること. ハ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。 ニ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。 ホ その他,当該一般ガス導管事業者が本支管,供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。