立入調査. 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。 (事故発生時における報告)
立入調査. 甲は、乙及び再委託先が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。 (遵守状況の報告)
立入調査. 甲は、乙が本業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)
立入調査. 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。 (事故発生時における報告)
立入調査. 甲は、乙が本件業務の実施に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。 (事故発生時における報告)
立入調査. 協定第11条第2項の「周辺地域住民の代表者」とは、次に掲げるもののうち、甲又は乙が指名する者をいう。
立入調査. 奈良県は、条例第14条第1項の規定に基づき、受注者及び下請負者等の事業所又は作業場に立入調査をしようとする場合は、施行規則第11条の規定に基づき、受注者及び当該下請負者に通知しなければならない。
立入調査. 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
立入調査. 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。
立入調査. 協定書第8条第1項の規定による立入調査(以下「立入調査」という。)の実施は、福井県(以下「県」という。)と 市(町()以下「市(町)」という。)が協議して、決定するものとする。ただし、市(町)は、協定書第1条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする。