一部負担金の見直し 样本条款

一部負担金の見直し. 第2項第1号,第2号又は第3号のいずれかに該当し,定期レビューにおける協議の結果,次期以降の算定期間において,一部負担金の額の算定に用いる口径別単価の変更を行う場合,次期以降の算定期間に発生が見込まれる一部負担金の額の算出にあたっては,市は,当該変更後の口径別単価を用いることとする。
一部負担金の見直し. 第1項第1号,第2号又は第3号のいずれかに該当し,市と運営権者の協議の結果,当該協議が調った日の属する月の翌月以降,一部負担金の額の算定に用いる口径別単価の変更を行う場合,市及び運営権者の間で協議が調った日の属する月の翌月以降に発生が見込まれる一部負担金の額の算出にあたっては,市は,当該変更後の口径別単価を用いることとする。

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