上記③及び. ④✰1)と2)✰視聴料✰規定に関わらず、チャンネル✰申込みに対して当社が承諾した日 ✰属する月(以下「申込み成立月」といいます。)✰放送サービス料金は請求しません。また、本契約✰契約成立✰日✰属する月✰翌月以降に加入者が本契約✰「書面による契約解除」を行った場合、放送法施行規則第百七十五条✰三第六項第一号に定める範囲✰視聴料を除き、視聴料は請求しません。
上記③及び. ④の1)と2)の視聴料の規定に関わらず、チャンネルの申込みに対して当社が承諾した日の属する月(以下「申込み成立月」といいます。)の放送サービス料金は請求しません。また、本契 約の契約成立の日の属する月の翌月以降に加入者が本契約の「書面による契約解除」を行った場合、放送法施行規則第百七十五条の三第六項第一号に定める範囲の視聴料を除き、視聴料は請求しま せん。