丙が、J-Debit カード取引契約により顧客に販売した商品等について顧客との間で生じた紛議については、理由の如何を問わず、すべて丙の負担と責任において解決するものとします. 3. 前項の紛議を理由に、顧客が当該 J-Debit カード取引契約に関して発行銀行に異議を申出た場合、乙は紛議が解決したと認めるまで、丙に対する当該売買取引債権の決済を保留できるものとします。 丙は、丙に設置する端末機に関する端末機認定請求に係る手続きを乙に委任するものとします。 丙は、売買取引債権及び債権譲渡にかかる対価支払請求権を第三者に譲渡、質入等することはできないものとし、またこれらの権利を第三者に譲渡、質入等していないことを保証するものとします。 丙が以下の事由により、乙、発行銀行又は顧客に損害が生じた場合、丙は損害を賠償するものとします。